FP2級 2020年1月 実技(金財:個人)問11

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問11

X社が提案する自己建設方式に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんが甲土地に賃貸マンションを建設した場合、相続税額の計算上、甲土地は貸家建付地として評価されます。甲土地の自用地価額を1億円、借地権割合60%、借家権割合30%、賃貸割合100%とした場合の相続税評価額は1,800万円です」
  2. 「一括賃貸借契約(サブリース契約)において賃料が保証されていても、経済事情等により賃料を減額請求されることがあります」
  3. 「Aさんが金融機関から融資を受けて賃貸マンションを建設した場合、相続税額の計算上、当該借入金は債務控除の対象となります」

正解 

×

分野

科目:E.不動産
細目:7.不動産の有効活用

解説

  1. ×不適切。宅地所有者が自ら建物を建て、その建物を貸し付けている場合の土地は貸家建付地として評価されます。
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    この式に各数値を当てはめると、「1億円×(1-60%×30%×100%)=8,200万円」になります。
  2. 〇適切。サブリース契約は、賃貸アパート・マンションを保有するオーナーから、すべての部屋を一括してサブリース会社が借り受け、その借りた部屋を転貸(又貸し)して、オーナーへ支払う家賃と、転借人(又貸しした入居者)からもらう家賃の差額を収益とする形態です。
    「家賃保証」などになっていても、それは家賃を支払うこと自体を保証するものであって、家賃の「額」を保証しているものではありませんので、経済事情や経年等を理由として業者側から借地借家法の賃料減額請求を受け、賃料を減額しなければならないこともあります。
  3. 〇適切。債務控除とは、亡くなった人の負債で支払うことが確定している金額を相続税の課税価格から控除できる仕組みです。銀行などの金融機関からの借入金や亡くなった後に支払う所得税、住民税、固定資産税などの公租公課などが該当します。