FP2級 2020年1月 実技(金財:個人)問12

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問12

地積規模の大きな宅地の評価(以下、「本規定」という)に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

 「2018年1月1日以後の相続、遺贈または贈与により取得する宅地で、所定の要件を満たすものは、本規定の定めを適用して評価します。本規定の新設に伴い、従前の広大地の評価は廃止されました。
 地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏では()㎡以上、三大都市圏以外の地域では1,000㎡以上の地積の宅地をいい、本規定の対象となる宅地は、路線価地域においては、普通商業・併用住宅地区および()に所在するものになります。
 なお、市街化調整区域に所在する宅地、工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地、指定容積率が()%(東京都の特別区は300%)以上の地域に所在する宅地等は、地積規模の大きな宅地から除かれています」
  1. イ.150
  2. ロ.200
  3. ハ.300
  4. ニ.400
  5. ホ.500
  6. ヘ.600
  7. ト.普通住宅地区
  8. チ.高度商業地区
  9. リ.繁華街地区

正解 

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:6.相続財産の評価(不動産)

解説

「地積規模の大きな宅地」とは、ざっくり言うと「面積が一定規模以上の宅地」のことです。該当する土地については、通常の路線価方式や倍率方式をベースに、不整形地補正率や規模格差補正率を加味した特別の評価方法が適用されます。

〔①について〕
「地積規模の大きな宅地」とは、三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1,000㎡以上の地積の宅地をいいます。
よって、正解は[ホ]の500(㎡)になります。

〔②について〕
路線価地域において、地積規模の大きな宅地の評価の対象となる宅地は、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在するものとなります。
よって、正解は[ト]の普通住宅地区になります。

〔③について〕
以下のいずれかに該当する宅地は地積規模の大きな宅地から除かれます。
  • 市街化調整区域内の宅地
  • 工業専用地域内の宅地
  • 指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域にある宅地
  • 大規模工場用地
よって、正解は[ニ]の400(㎡)になります。