FP2級 2020年1月 実技(金財:生保)問8(改題)
問8
Mさんは、Aさんに対して、定期保険の保険料に係る経理処理について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。「2019年6月28日に『定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い』に関する通達が新設され、法人が支払う定期保険等の保険料の取扱いが変更されました。
当該通達によると、定期保険等の最高解約返戻率に応じて資産計上期間や資産計上額が決定されます。最高解約返戻率が(①)%超70%以下の契約については、保険期間の前半4割に相当する期間に、当期分支払保険料の40%を資産に計上し、最高解約返戻率が70%超85%以下の契約については、保険期間の前半4割に相当する期間に、当期分支払保険料の60%を資産に計上します。最高解約返戻率が85%を超える契約については『当期分支払保険料×最高解約返戻率×70%(保険期間開始日から10年を経過する日までは90%)』の算式により、資産計上額が決定されます。また、最高解約返戻率が(①)%以下の契約については、支払保険料の(②)を損金の額に算入することができます。
なお、Aさんが現在加入している無配当逓増定期保険の2026年3月に支払う保険料について、当該通達の規定が適用(③)」
- イ.40
- ロ.50
- ハ.60
- ニ.3分の2
- ホ.4分の3
- ヘ.全額
- ト.されます
- チ.されません
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ロ | ヘ | チ |
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
過度な節税保険を見直すため、令和元年7月に法人税基本通達が改正されました。これにより、長期平準定期保険や逓増定期保険及び第三分野の保険などに対する個別通達が廃止され、解約返戻率を基準にした仕訳に統一されました。遡及適用はなく、令和元年7月8日以後に契約する法人定期保険等に適用されます。
これまで長期平準定期保険であれば2分の1資産・2分の1損金、逓増定期保険であれば加入時年齢、満了時年齢、保険期間によって2分の1~4分の3資産計上・残りを損金というように個別の経理処理が行われてきましたが、令和元年(2019年)7月8日以降に契約されるものについては解約返戻率を基準にした以下の区分で資産計上割合が決まります。〔①について〕
最高解約返戻率が50%超70%以下の場合、保険期間の前半4割に相当する期間を資産計上期間として、支払保険料の40%相当額を資産計上し、残額が損金に算入されます。
よって、正解は[ロ]の50(%)になります。
〔②について〕
保険期間が3年未満の定期保険等や最高解約返戻率が50%以下の定期保険等に係る保険料については、資産計上の必要はなく、従来通り支払保険料の全額が損金となります。
よって、正解は[ヘ]の全額になります。
〔③について〕
この取扱いは、2019年(令和元年)7月8日以後に新しく契約する保険のみについて適用され、過去に契約したものへの遡及適用はありません。
よって、正解は[チ]のされませんになります。
これまで長期平準定期保険であれば2分の1資産・2分の1損金、逓増定期保険であれば加入時年齢、満了時年齢、保険期間によって2分の1~4分の3資産計上・残りを損金というように個別の経理処理が行われてきましたが、令和元年(2019年)7月8日以降に契約されるものについては解約返戻率を基準にした以下の区分で資産計上割合が決まります。〔①について〕
最高解約返戻率が50%超70%以下の場合、保険期間の前半4割に相当する期間を資産計上期間として、支払保険料の40%相当額を資産計上し、残額が損金に算入されます。
よって、正解は[ロ]の50(%)になります。
〔②について〕
保険期間が3年未満の定期保険等や最高解約返戻率が50%以下の定期保険等に係る保険料については、資産計上の必要はなく、従来通り支払保険料の全額が損金となります。
よって、正解は[ヘ]の全額になります。
〔③について〕
この取扱いは、2019年(令和元年)7月8日以後に新しく契約する保険のみについて適用され、過去に契約したものへの遡及適用はありません。
よって、正解は[チ]のされませんになります。
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