FP2級 2020年1月 実技(金財:生保)問12
問12
Aさんの2024年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。①円 |
②円 |
③円 |
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正解
① 6,700,000(円) |
② 760,000(円) |
③ 512,500(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
〔①について〕
まず一時所得の金額を求めなくてはなりません。2つの保険の解約返戻金が一時所得の対象です。
一時所得は以下の式で求めます。収入金額が解約返戻金、支出金額が一時払保険料なので、総所得金額に算入される一時所得の金額は、
(700万円+490万円)-(500万円+500万円)-50万円=140万円
140万円×1/2=70万円
総所得金額は、事業所得と一時所得を合算した「600万円+70万円=670万円」です。
よって、正解は6,700,000(円)になります。
〔②について〕
扶養控除の対象になるのは、長男Cさんと母Dさんです。母Dさんは年金収入70万円がありますが、公的年金等控除額110万円があるので合計所得金額0円となり、扶養親族の対象となります。
長男Cさんは16歳以上の一般扶養親族に該当するので、38万円の控除額になります。母Dさんは70歳未満ですので、老人扶養親族ではなく一般扶養親族として38万円の控除額になります。
扶養控除の金額は2人の控除額を合計した「38万円+38万円=76万円」です。
よって、正解は760,000(円)になります。〔③について〕
設問の資料でも計算式が与えられているように、(c)課税総所得金額は(a)総所得金額から(b)所得控除の合計額を差し引いて求めます。
課税総所得金額=670万円-200万円=470万円
課税総所得金額を<資料>所得税の速算表に当てはめて所得税額を求めます。
4,700,000円×20%-427,500円=512,500円
よって、正解は512,500(円)になります。
まず一時所得の金額を求めなくてはなりません。2つの保険の解約返戻金が一時所得の対象です。
一時所得は以下の式で求めます。収入金額が解約返戻金、支出金額が一時払保険料なので、総所得金額に算入される一時所得の金額は、
(700万円+490万円)-(500万円+500万円)-50万円=140万円
140万円×1/2=70万円
総所得金額は、事業所得と一時所得を合算した「600万円+70万円=670万円」です。
よって、正解は6,700,000(円)になります。
〔②について〕
扶養控除の対象になるのは、長男Cさんと母Dさんです。母Dさんは年金収入70万円がありますが、公的年金等控除額110万円があるので合計所得金額0円となり、扶養親族の対象となります。
長男Cさんは16歳以上の一般扶養親族に該当するので、38万円の控除額になります。母Dさんは70歳未満ですので、老人扶養親族ではなく一般扶養親族として38万円の控除額になります。
扶養控除の金額は2人の控除額を合計した「38万円+38万円=76万円」です。
よって、正解は760,000(円)になります。〔③について〕
設問の資料でも計算式が与えられているように、(c)課税総所得金額は(a)総所得金額から(b)所得控除の合計額を差し引いて求めます。
課税総所得金額=670万円-200万円=470万円
課税総所得金額を<資料>所得税の速算表に当てはめて所得税額を求めます。
4,700,000円×20%-427,500円=512,500円
よって、正解は512,500(円)になります。
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