FP2級 2020年1月 実技(金財:生保)問14

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問14

Aさんの相続等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「相続人間で争いが起こり、相続税の申告期限までに遺産分割協議が調わなかった場合、相続税の申告時において、未分割の財産に対して『配偶者に対する相続税額の軽減』や『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることができません」
  2. 「契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を法定相続人とする終身保険に加入されることをお勧めします。終身保険に加入後、Aさんの相続が開始した場合、相続人が受け取る死亡保険金は1,500万円を限度として、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができます」
  3. 「円滑な遺産分割のための手段として遺言書の作成をお勧めします。自筆証書遺言は、その遺言の全文および財産目録をパソコンで作成し、日付および氏名を自書して押印することで作成することができます」

正解 

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分野

科目:F.相続・事業承継
細目:7.不動産の相続対策

解説

  1. 〇適切。相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかった場合、未分割の財産について「配偶者に対する相続税額の軽減」や「小規模宅地等の評価減の特例」等の適用を受けることはできません。ただし、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、実際に申告期限後3年以内に遺産分割協議が成立すれば、遡って特例を受けることができます。
  2. 〇適切。被相続人の死亡により遺族が受け取る死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります。法定相続人は3人なので1,500万円が非課税となります。終身保険への加入は相続税額を抑えるために有効な対策と言えます。
  3. ×不適切。自筆証書遺言とは、その名の通り、遺言者が全文、日付および氏名を自筆し押印することで作成する遺言です。2019年1月より財産目録はパソコンでの作成や通帳のコピーでも可能となっていますが、それ以外の部分は自筆しなければなりません。