FP2級 2020年1月 実技(金財:生保)問15(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問15

生前贈与に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんが生前贈与を実行するにあたっては、暦年課税制度による贈与、相続時精算課税制度による贈与、教育資金の非課税制度を活用した贈与などが考えられます。暦年贈与の場合、その年分の贈与税の課税価格から基礎控除額として最高()万円を控除することができます。相続時精算課税制度を選択した場合、基礎控除額を控除した後の残額の累計で()万円までの贈与について贈与税は課されませんが、その額を超える部分については、一律()%の税率により贈与税が課されます」
  2. 「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の適用を受けた場合、受贈者1人につき()万円までは贈与税が非課税となります」
  1. イ.15
  2. ロ.20
  3. ハ.25
  4. ニ.100
  5. ホ.110
  6. ヘ.150
  7. ト.1,000
  8. チ.1,500
  9. リ.2,000
  10. ヌ.2,500
  11. ル.3,000

正解 

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:2.贈与と税金

解説

〔①について〕
贈与税の暦年課税では、贈与を受けた財産の価格の合計額から基礎控除額110万円を差し引き、その残額に税率を乗じて計算します。
よって、正解は[ホ]の110(万円)になります。

〔②、③について〕
相続時精算課税を選択すると、特定贈与者ごとに、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となります。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で贈与税が課されます。
よって、②は[ヌ]の2,500(万円)、③は[ロ]の20(%)になります。

〔④について〕
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税は、受贈者1人につき1,500万円(ただし、学校等以外のものに支払われる金銭については500万円)までの贈与に係る贈与税が非課税となる制度です。
よって、正解は[チ]の1,500(万円)になります。