FP2級過去問題 2020年9月学科試験 問35
問35
次のうち、所得税における事業所得(総合課税に係るもの)を生ずべき事業を営む青色申告者が受けることができる青色申告の特典として、最も不適切なものはどれか。- 純損失の5年間の繰越控除
- 純損失の繰戻還付
- 棚卸資産の低価法による評価の選択
- 青色事業専従者給与の必要経費算入
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正解 1
問題難易度
肢160.1%
肢214.0%
肢316.5%
肢49.4%
肢214.0%
肢316.5%
肢49.4%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
- [不適切]。5年間ではありません。青色申告者は、事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算を行ってもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除できます(純損失の繰越控除)。
- 適切。純損失の繰戻還付は、純損失の金額を前年の所得から控除して前年に支払った税金の還付を受けることができるもので、青色申告の特典の1つです。
- 適切。白色申告(青色申告でない)の場合は、原則的評価方法が最終仕入原価法で、あらかじめ税務署に届け出ていれば他の5種類の原価法(個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、売価還元法)を選定することができます。青色申告者は上記に加えて「低価法」を選定することができます。低価法は、原価法で算定した在庫の取得価額と年末時点での時価を比較して、いずれか安い方を棚卸資産評価額とする方法です。
- 適切。青色申告の承認を受けた上で「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、その他条件を満たした場合、青色事業専従者に実際に支給した給与の全額を必要経費に算入することができます。
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