FP2級過去問題 2020年9月学科試験 問34(改題)

問34

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、取得した住宅は新築住宅であり、住宅の取得は消費税額等に10%の税率が適用された特別特定取得に該当し、2022年4月に取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。
  1. 納税者の合計所得金額が1,000万円を超える年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
  2. 購入した住宅が認定住宅等に該当しない場合、住宅ローン控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額と5,000万円のいずれか低い金額に控除率を乗じて計算される。
  3. 住宅ローン控除の適用を受ける場合、居住の用に供した年分以後15年間、各年分の所得税額から控除することができる。
  4. 住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。

正解 4

問題難易度
肢111.0%
肢26.2%
肢36.7%
肢476.1%

解説

  1. 不適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、適用を受ける年ごとに合計所得金額が2,000万円以下でなければならないという要件があります。1,000万円を超えていても2,000万円以下であれば適用を受けられるので、本肢は誤りです。
  2. 不適切。住宅ローン控除の控除額は「住宅ローン等の年末残高×控除率」で求めますが、取得した住宅の種類によって上限額が設けられています。認定住宅等でない新築一般住宅の場合、「3,000万円×控除率」が上限額となっています。
  3. 不適切。2022年4月に新築住宅を取得した場合、住宅ローン控除の適用年数は最長で13年となります。控除限度額は年末残高の0.7%です。
  4. [適切]。住宅ローン控除が適用される住宅要件は、床面積が50㎡以上(合計所得金額が1,000万円以下であれば40㎡)であり、床面積の2分の1以上の部分が自己の居住用に使用するものである必要があります。
したがって適切な記述は[4]です。