FP2級 2020年9月 実技(FP協会:資産設計)問14

問14

柴田さん(52歳)は、自身を記名被保険者として契約している自動車保険の契約更新案内(下記<資料>参照)について、FPの唐沢さんにアドバイスを求めた。唐沢さんが述べた次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、<資料>に記載のない特約については考慮しないものとする。
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  1. 「柴田さんが車を駐車する際、誘導していた柴田さんの妻に誤って接触してケガを負わせた場合は、どのプランでも対人賠償保険による補償の対象になります。」
  2. 「前年同内容プランは、大雨による洪水で被保険自動車が水没した場合の車の損害も補償しています。」
  3. 「運転免許証を取得した柴田さんの息子(同居で22歳)が被保険自動車を運転して対物事故を起こした場合、おすすめプランAであれば補償の対象になります。」
  4. 「おすすめプランBは、柴田さんが運転中に他車との接触事故でケガをした場合、過失割合にかかわらず柴田さんの治療費用等は補償の対象になります。」
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
××

分野

科目:B.リスク管理
細目:4.損害保険

解説

  1. ×不適切。対人賠償保険は、被害者が被保険者の父母・配偶者・子の場合は補償の対象とはなりません。その他親族は補償の対象となります。
  2. 〇適切。車両保険は、補償される範囲の違いにより「一般型」と「エコノミー型(車対車+A)」の2つに分けられますが、大雨による洪水の損害についてはどちらのタイプでも補償の対象となります。
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  3. ×不適切。おすすめプランAは運転者年齢条件が35歳以上のため、22歳の柴田さんの息子が対物事故を起こした場合、補償の対象とはなりません。
  4. 〇適切。おすすめプランBに付帯している人身傷害保険は、本人や搭乗者が死傷したとき、その過失割合にかかわらず保険金額の範囲内で保険金が支払われます。そのため、柴田さんが接触事故でケガをした場合、柴田さんの治療費用等は補償の対象になります。