FP2級 2020年9月 実技(FP協会:資産設計)問19
問19
木内さんは、父の相続が開始した後の手続き等について、FPで税理士でもある高倉さんに質問をした。下記の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。- 木内さん
- 「相続発生後の手続きについて教えてください。」
- 高倉さん
- 「相続人は、相続の開始があったことを知った時から、原則として(ア)以内に、相続について単純承認、限定承認、相続放棄のうちいずれかを選びます。その期間内に限定承認も相続放棄もしない場合は、単純承認したものとみなされます。」
- 木内さん
- 「限定承認や相続放棄をする場合はどうするのですか。」
- 高倉さん
- 「(イ)にその旨の申述を行います。」
- 木内さん
- 「被相続人の子どもが相続権を失うことはあるのでしょうか。」
- 高倉さん
- 「欠格や廃除によって相続権を失うことがあります。」
- 木内さん
- 「その場合、欠格や廃除により相続権を失った人の子どもに代襲相続は認められますか。」
- 高倉さん
- 「(ウ)。」
- 1.3ヵ月
- 2.4ヵ月
- 3.10ヵ月
- 4.所轄税務署長
- 5.地方裁判所
- 6.家庭裁判所
- 7.認められます
- 8.認められません
(ア) | (イ) | (ウ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) |
1 | 6 | 7 |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
〔(ア)について〕
相続人は、相続の開始があったことを知ったときから原則3ヵ月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選ばなければなりません。
よって、正解は[1]の3ヵ月になります。
〔(イ)について〕
限定承認や相続放棄をする場合は、家庭裁判所にその旨の申述を行う必要があります。期間内に申述を行わないと単純承認したものとみなされます。
よって、正解は[6]の家庭裁判所になります。
〔(ウ)について〕
本来法定相続人となるべき人が死亡・欠格・廃除によって相続権を失った場合、相続権を失った人の子に相続権を移転する代襲相続が認められます。代襲相続が認められないのは相続放棄があったときです。
よって、正解は[7]の認められますになります。
相続人は、相続の開始があったことを知ったときから原則3ヵ月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選ばなければなりません。
よって、正解は[1]の3ヵ月になります。
〔(イ)について〕
限定承認や相続放棄をする場合は、家庭裁判所にその旨の申述を行う必要があります。期間内に申述を行わないと単純承認したものとみなされます。
よって、正解は[6]の家庭裁判所になります。
〔(ウ)について〕
本来法定相続人となるべき人が死亡・欠格・廃除によって相続権を失った場合、相続権を失った人の子に相続権を移転する代襲相続が認められます。代襲相続が認められないのは相続放棄があったときです。
よって、正解は[7]の認められますになります。
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