FP2級 2020年9月 実技(FP協会:資産設計)問37

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問37

下記<資料>は、公一さんおよび青山商店のPT銀行(日本国内に本店のある普通銀行)における金融資産残高である。この時点でPT銀行が破綻した場合、公一さんがPT銀行に保有している<資料>の金融資産のうち、預金保険制度によって保護される金額の上限額として、正しいものはどれか。なお、預金利息については考慮しないこと。また、公一さんおよび青山商店は、PT銀行からの借入れはない。

<資料>
[名義:青山公一]
普通預金:110万円(決済用預金ではない)
定期預金:340万円
外貨預金:220万円

[名義:青山商店 青山公一]
当座預金:120万円
定期預金:500万円
  1. 1,000万円
  2. 1,070万円
  3. 1,120万円
  4. 1,290万円

正解 2

分野

科目:C.金融資産運用
細目:11.セーフティネット

解説

預金保険制度とは金融機関が破綻した場合、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算して元本1,000万円とその利息が保護される制度です。また条件を満たす「決済用預金」については預入全額が保護対象となります。外貨預金・投資信託・債券・譲渡性預金については、日本国内に本店のある銀行の預金であっても預金保険制度の対象外です。

また、同じ人物が同一の金融機関に複数の口座を所有している場合、預金者ごとに預金の額をまとめる「名寄せ」が行われます。事業用として使用している口座であっても個人事業主として開設している口座は同一人として名寄せします。

まず、公一さん名義の外貨預金は保護の対象外です。次に、当座預金は決済用預金に該当するので120万円全額が保護されます
決済用預金以外は1金融機関あたり1,000万円までの元本とその利息が保護されます。残り3つの預金を合計すると「110万円+340万円+500万円=950万円」となり、上限1,000万円以下であるため、これらも全額が保護されます。

以上より、預金保険制度によって保護される金額の上限額は、

 120万円+950万円=1,070万円(+利息)

したがって[2]が正解です。