FP2級 2020年9月 実技(金財:個人)問3
問3
Mさんは、Aさんに対して、各種のアドバイスをした。Mさんがアドバイスした次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります」
- 「確定拠出年金の個人型年金は、Aさん自身の都合で任意に中途脱退することができます。脱退した場合に受け取る脱退一時金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象となります」
- 「長女Cさんは、2020年12月から国民年金の保険料を納付する必要がありますが、Aさんおよび妻Bさんの前年所得が一定額以下の場合、長女Cさんは国民年金の学生納付特例制度を利用することができます」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | × | × |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 〇適切。特別支給の老齢厚生年金を受け取れるのは、男性の場合は1961年(昭和36年)4月1日以前に生まれた人、女性の場合は1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた人です。Aさんは1973年生まれ、妻Bさんは1972年生まれですので、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。
- ×不適切。確定拠出年金の個人型年金は、法令で定める一定要件を満たす場合を除いて、任意で中途脱退することはできません。なお、脱退一時金が一時所得になるという記述は適切です。
- ×不適切。日本国内に住むすべての人は、20歳になると国民年金保険の被保険者となり、国民年金保険料の納付義務が生じますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。家族の収入は関係なく、本人の前年所得が一定以下の学生が対象になります。
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