FP2級 2020年9月 実技(金財:個人)問2
問2
Mさんは、Aさんに対して、老後の年金収入を増やす方法として確定拠出年金の個人型年金(以下、「個人型年金」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんおよび妻Bさんは、老後の年金収入を増やす方法として、個人型年金に加入することができます。拠出できる掛金の限度額は、Aさんの場合は年額144,000円、妻Bさんの場合は年額(①)円です。Aさんおよび妻Bさんが60歳到達時に老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が(②)年以上必要となります」
- 「個人型年金のメリットの1つとして、税制の優遇措置が挙げられます。拠出する掛金は全額(③)として所得控除の対象となります。また、老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として総合課税の対象となりますが、老齢基礎年金および老齢厚生年金と同様に公的年金等控除の対象となります。なお、個人型年金は、Aさんの指図に基づく運用実績により、将来の年金受取額が増減する点に留意する必要があります」
- イ.5
- ロ.10
- ハ.15
- ニ.240,000
- ホ.276,000
- ヘ.816,000
- ト.生命保険料控除
- チ.小規模企業共済等掛金控除
- リ.社会保険料控除
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ホ | ロ | チ |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
〔①について〕
確定拠出年金の個人型年金は「iDeCo(イデコ)」と呼ばれ、加入者が毎月一定の金額を積み立て(掛金を拠出するといいます)、あらかじめ用意された定期預金・保険・投資信託といった金融商品で自ら運用し、60歳以降に年金または一時金で受け取る制度です。拠出可能な掛金の限度額は以下のようになっています。Bさんは会社員で、勤務先は企業年金を実施していないので、年間276,000円(月額23,000円)が拠出上限額です。
よって、正解は[ホ]の276,000(円)になります。
〔②について〕
個人型年金の老齢給付金を60歳から受け取るには、10年以上の通算加入者等期間が必要となります。10年に満たない場合は、通算加入者等期間に応じて受取可能年齢が定められています。
よって、正解は[ロ]の10(年)になります。〔③について〕
個人型年金の掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。支払った掛金と同じ金額だけ課税所得が減り、そのぶん所得税や住民税が安くなります。
よって、正解は[チ]の小規模企業共済等掛金控除になります。
確定拠出年金の個人型年金は「iDeCo(イデコ)」と呼ばれ、加入者が毎月一定の金額を積み立て(掛金を拠出するといいます)、あらかじめ用意された定期預金・保険・投資信託といった金融商品で自ら運用し、60歳以降に年金または一時金で受け取る制度です。拠出可能な掛金の限度額は以下のようになっています。Bさんは会社員で、勤務先は企業年金を実施していないので、年間276,000円(月額23,000円)が拠出上限額です。
よって、正解は[ホ]の276,000(円)になります。
〔②について〕
個人型年金の老齢給付金を60歳から受け取るには、10年以上の通算加入者等期間が必要となります。10年に満たない場合は、通算加入者等期間に応じて受取可能年齢が定められています。
よって、正解は[ロ]の10(年)になります。〔③について〕
個人型年金の掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。支払った掛金と同じ金額だけ課税所得が減り、そのぶん所得税や住民税が安くなります。
よって、正解は[チ]の小規模企業共済等掛金控除になります。
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