FP2級 2020年9月 実技(金財:個人)問15
問15
Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「遺言により、自宅および現預金等を妻Bさん、X社関連の資産(X社株式、X社本社敷地・建物)を長男Cさんに相続させた場合、二男Dさんの遺留分を侵害するおそれがあります。仮に、遺留分算定の基礎となる財産が9億円の場合、二男Dさんの遺留分の金額は、(①)となります」
- 「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです。推定相続人である妻Bさんや長男Cさんを証人にすること(②)」
- 「長男CさんがX社本社敷地を相続により取得し、当該敷地について、特定同族会社事業用宅地等に係る小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、当該敷地(相続税評価額9,000万円)について、課税価格に算入すべき価額を(③)とすることができます。なお、自宅敷地とX社本社敷地について、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けようとする場合、(④)」
- イ.1,800万円
- ロ.3,240万円
- ハ.5,760万円
- ニ.1億1,250万円
- ホ.2億2,500万円
- ヘ.3億円
- ト.ができます
- チ.はできません
- リ.適用対象面積は所定の算式により調整され、完全併用はできません
- ヌ.それぞれの宅地の適用対象の限度面積まで適用を受けることができます
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
ニ | チ | ロ | ヌ |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
〔①について〕
Aさんが死亡した場合、相続人はBさん・Cさん・Dさんの3人です。相続人が配偶者と子の場合、遺留分全体は相続財産の2分の1で、それに各人の法定相続分を乗じたものがその人の遺留分となります。二男Dさんの法定相続分は「1/2×1/2=1/4」なので、二男Dさんの遺留分の金額は、
9億円×1/2×1/4=1億1,250万円
よって、正解は[ニ]の1億1,250万円になります。
〔②について〕
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものですが、未成年者、推定相続人・受遺者とその配偶者および直系血族などは証人になることはできません。
よって、正解は[チ]のはできませんになります。
〔③について〕
小規模宅地等の評価減の特例において、特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地の場合、400㎡を限度に80%が減額されます。X社敷地は500㎡で相続税評価額9,000万円なので、以下のように計算します。
減額分 9,000万円×400㎡500㎡×80%=5,760万円
課税価格 9,000万円-5,760万円=3,240万円
よって、正解は[ロ]の3,240万円になります。
〔④について〕
小規模宅地等の評価減の特例において、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等がある場合、調整計算を行うことなく、それぞれの適用上限面積まで居住用と事業用の各宅地に特例を適用することができます。
設例で言えば、自宅敷地(330㎡)の全部を特定居住用宅地等として80%減額し、X社本社敷地(500㎡)のうち400㎡を特定事業用宅地等として80%減額することが認められます。
よって、正解は[ヌ]のそれぞれの宅地の適用対象の限度面積まで適用を受けることができますになります。
Aさんが死亡した場合、相続人はBさん・Cさん・Dさんの3人です。相続人が配偶者と子の場合、遺留分全体は相続財産の2分の1で、それに各人の法定相続分を乗じたものがその人の遺留分となります。二男Dさんの法定相続分は「1/2×1/2=1/4」なので、二男Dさんの遺留分の金額は、
9億円×1/2×1/4=1億1,250万円
よって、正解は[ニ]の1億1,250万円になります。
〔②について〕
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものですが、未成年者、推定相続人・受遺者とその配偶者および直系血族などは証人になることはできません。
よって、正解は[チ]のはできませんになります。
〔③について〕
小規模宅地等の評価減の特例において、特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地の場合、400㎡を限度に80%が減額されます。X社敷地は500㎡で相続税評価額9,000万円なので、以下のように計算します。
減額分 9,000万円×400㎡500㎡×80%=5,760万円
課税価格 9,000万円-5,760万円=3,240万円
よって、正解は[ロ]の3,240万円になります。
〔④について〕
小規模宅地等の評価減の特例において、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等がある場合、調整計算を行うことなく、それぞれの適用上限面積まで居住用と事業用の各宅地に特例を適用することができます。
設例で言えば、自宅敷地(330㎡)の全部を特定居住用宅地等として80%減額し、X社本社敷地(500㎡)のうち400㎡を特定事業用宅地等として80%減額することが認められます。
よって、正解は[ヌ]のそれぞれの宅地の適用対象の限度面積まで適用を受けることができますになります。
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