FP2級 2020年9月 実技(金財:個人)問14

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問14

現時点(2023年9月13日)において、Aさんの相続が開始した場合における相続税の総額を試算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、相続税の課税価格の合計額は9億円とし、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
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万円
万円
万円

正解 

① 4,800(万円)
② 6,885(万円)
③ 30,870(万円)

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

〔①について〕
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
法定相続人は、妻Bさん・長男Cさん・二男Dさんの3人なので「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」です。
よって、正解は4,800(万円)になります。

〔②について〕
相続税額の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出し、それを合算して求めます。
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まず課税遺産総額を求める必要があります。課税遺産総額は「相続税の課税価格の合計額-基礎控除額」で計算するので、

 9億円-4,800万円=8億5,200万円

になります。この金額を法定相続分に従って各相続人に配分します。

法定相続人は「妻Bさん」「長男Cさん」「二男Dさん」の3人であり、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
  • 妻Bさん … 1/2
  • 長男Cさん … 1/2×1/2=1/4
  • 二男Dさん … 1/2×1/2=1/4
まず、課税遺産総額8億5,200万円を法定相続分で各人に分配します。
  • 妻Bさん … 8億5,200万円×1/2=4億2,600万円
  • 長男Cさん … 8億5,200万円×1/4=2億1,300万円
  • 二男Dさん … 8億5,200万円×1/4=2億1,300万円
次に速算表を利用して、各人ごとの相続税額を算出します。
  • 妻Bさん … 4億2,600万円×50%-4,200万円=17,100万円
  • 長男Cさん … 2億1,300万円×45%-2,700万円=6,885万円
  • 二男Dさん … 2億1,300万円×45%-2,700万円=6,885万円
ここまでの計算で、長男Cさんの法定相続分から算出される相続税額は6,885万円になるとわかります。
よって、正解は6,885(万円)になります。

〔③について〕
全員の算出税額を合算した金額が相続税の総額になります。

 17,100+6,885+6,885=30,870万円

よって、正解は30,870(万円)になります。