FP2級 2020年9月 実技(金財:生保)問6

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問6

最後に、Mさんは、《設例》の<資料1>および<資料2>の生命保険の課税関係について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんが支払うがん保険に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となり、個人年金保険に係る保険料は個人年金保険料控除の対象となります。それぞれの控除の控除限度額は、所得税で()円、住民税で()円です」
  2. 「Aさんが個人年金保険から確定年金として年金額を受け取る場合、その年金は()所得として総合課税の対象となります。他方、Aさんが年金受取開始時に年金額を一括して受け取った場合、その一時金は()所得として総合課税の対象となります」
  1. イ.25,000
  2. ロ.28,000
  3. ハ.35,000
  4. ニ.40,000
  5. ホ.50,000
  6. ヘ.一時
  7. ト.配当
  8. チ.利子
  9. リ.雑
  10. ヌ.退職

正解 

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

〔①、②について〕
生命保険料控除は、払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から控除できる制度です。
一般生命保険料控除
死亡保険、学資保険などの保険料
介護医療保険料控除
医療保険、がん保険、介護保険などの保険料
個人年金保険料控除
個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険などの保険料
それぞれの控除限度額は、所得税で40,000円、住民税で28,000円です。
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よって、①の正解は[ニ]の40,000(円)、②の正解は[ロ]の28,000(円)になります。

〔③について〕
契約者=年金受取人である個人年金保険から受け取る年金は、雑所得として総合課税の課税対象です。
よって、正解は[リ]の(所得)になります。

〔④について〕
個人年金保険の年金を受取開始時に一括で受け取ったときには、一時所得として総合課税の課税対象です。
よって、正解は[ヘ]の一時(所得)になります。