FP2級 2020年9月 実技(金財:生保)問10

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問10

所得税における青色申告に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「2019年分の所得税においては、事業所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出することにより、事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高()万円を控除することができました。2020年分以後の所得税からは、従前の要件に加えて、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うことで、引き続き()万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。従前の要件のみを満たす場合、控除額は()万円に引き下げられます」
  2. 「青色申告者が受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除のほかに、青色事業専従者給与の必要経費算入、()の3年間の繰越控除、()の繰戻還付、棚卸資産の評価について低価法を選択できることなどが挙げられます」
  1. イ.10
  2. ロ.38
  3. ハ.55
  4. ニ.63
  5. ホ.65
  6. ヘ.雑損失
  7. ト.純損失

正解 

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:7.所得税の申告と納付

解説

〔①、②について〕
青色申告特別控除額の上限額は65万円のままですが、2020年より、65万円の控除を受けるには従前の65万円の要件に加えて、①仕訳帳及び総勘定元帳の電子帳簿保存、または②e-Taxでの電子申告のいずれかが必須となりました。この要件を満たさない場合には最高55万円の控除となります。
よって、①の正解は[ホ]の65(万円)、②の正解は[ハ]の55(万円)になります。

〔③について〕
青色申告者の税務上の特典として、純損失の繰越控除、純損失の繰戻還付があります。
純損失の繰越控除
損益通算しても控除しきれない純損失がある場合、その純損失を翌年以降3年間にわたり繰り越して、所得金額から控除することができる
純損失の繰戻還付
純損失を前年の所得から控除して前年の所得税の還付を受けることができる
よって、正解は[ト]の純損失になります。