FP2級 2020年9月 実技(金財:生保)問11

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問11

Aさんの2024年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。配偶者控除の控除額は48万円となります」
  2. 「Aさんが受け取った一時払養老保険の満期保険金に係る保険差益は、源泉分離課税の対象となりますので、確定申告をする必要はありません」
  3. 「Aさんは長女Cさんに係る扶養控除の適用を受けることができます。長女Cさんに係る扶養控除の控除額は63万円となります」

正解 

××

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

  1. ×不適切。配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。妻Bさん(50歳)は収入がなく、Aさんの合計所得金額は900万円以下なので、配偶者控除の控除額は38万円になります。
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  2. ×不適切。一時払養老保険等のうち、保険期間が5年以下のもの、または契約日から5年以内に解約したものは金融類似商品に該当し、源泉分離課税の対象となります。しかし、Aさんが契約していた一時払養老保険は10年満期ですので、満期保険金は一時所得として総合課税の対象になります。総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超える場合には確定申告の義務者になります。
  3. 〇適切。納税者と生計を一にしている合計所得金額が48万円以下である16歳以上の親族がいれば、納税者は扶養控除の適用を受けることができます。長女Cさんにはアルバイト収入がありますが、そこから給与所得控除額の最低額55万円を差し引くと給与所得は0円になります。よって、扶養控除の要件を満たします。19歳以上23歳未満の扶養親族は特定扶養親族として、1人につき63万円の控除額となります。
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