FP2級 2020年9月 実技(金財:生保)問12
問12
Aさんの2024年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。①円 |
②円 |
③円 |
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正解
① 5,250,000(円) |
② 1,010,000(円) |
③ 217,500(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
〔①について〕
総所得金額を求めるには、まず一時所得を計算しなくてはなりません。設例の満期保険金と解約返戻金が一時所得に該当し、次の計算式で総所得金額に算入される金額を求めます。満期保険金額と解約返戻金が収入金額、一時払保険料が支出金額に相当するので、総所得金額に算入される一時所得の金額は、
(1,110万円+490万円)-(1,000万円+500万円)-50万円=50万円
50万円×1/2=25万円
事業所得と一時所得を合算したものが総所得金額となります。
500万円+25万円=525万円
よって、正解は5,250,000(円)となります。
〔②について〕
扶養控除の対象となるのは、納税者と生計と一にする16歳以上の親族で合計所得金額が48万円以下の人です。
長女Cさん(20歳)は19歳以上23歳未満の特定扶養親族に該当し63万円、長男Dさん(16歳)は一般扶養親族に該当し38万円の控除額となります。以上より、扶養控除の控除額の合計は「63万円+38万円=101万円」です。
よって、正解は1,010,000(円)になります。
〔③について〕
所得税額は、課税総所得金額を所得税の速算表に当てはめて計算します。
(a)総所得金額は①で求めた525万円、(b)所得控除の合計額は210万円ですので、課税総所得金額(a-b)は「525万円-210万円=315万円」となります。
<資料>所得税の速算表を用いて所得税額を計算すると、
315万円×10%-9万7,500円=217,500円
よって、正解は217,500(円)になります。
総所得金額を求めるには、まず一時所得を計算しなくてはなりません。設例の満期保険金と解約返戻金が一時所得に該当し、次の計算式で総所得金額に算入される金額を求めます。満期保険金額と解約返戻金が収入金額、一時払保険料が支出金額に相当するので、総所得金額に算入される一時所得の金額は、
(1,110万円+490万円)-(1,000万円+500万円)-50万円=50万円
50万円×1/2=25万円
事業所得と一時所得を合算したものが総所得金額となります。
500万円+25万円=525万円
よって、正解は5,250,000(円)となります。
〔②について〕
扶養控除の対象となるのは、納税者と生計と一にする16歳以上の親族で合計所得金額が48万円以下の人です。
長女Cさん(20歳)は19歳以上23歳未満の特定扶養親族に該当し63万円、長男Dさん(16歳)は一般扶養親族に該当し38万円の控除額となります。以上より、扶養控除の控除額の合計は「63万円+38万円=101万円」です。
よって、正解は1,010,000(円)になります。
〔③について〕
所得税額は、課税総所得金額を所得税の速算表に当てはめて計算します。
(a)総所得金額は①で求めた525万円、(b)所得控除の合計額は210万円ですので、課税総所得金額(a-b)は「525万円-210万円=315万円」となります。
<資料>所得税の速算表を用いて所得税額を計算すると、
315万円×10%-9万7,500円=217,500円
よって、正解は217,500(円)になります。
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