FP2級 2020年9月 実技(金財:生保)問14
問14
非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(以下、「本特例」という)に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「本特例の適用を受けた場合、本特例の対象となる非上場株式等の贈与に係る贈与税額の全額の納税が猶予されます」
- 「長女CさんがAさんからX社株式の贈与を受けた場合、本特例による納税猶予の対象となる株式は、長女Cさんがその受贈前から既に保有していたX社株式を含めて、発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分に限られます」
- 「本特例の対象となる贈与者は代表権を有しているAさんに限られますので、長女CさんがAさんおよび妻BさんからX社株式の贈与を受けた場合、妻Bさんから贈与を受けたX社株式は本特例の適用の対象とはなりません」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | × | × |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:9.事業承継対策
解説
- 〇適切。本特例の適用を受けて、後継者が先代経営者から非上場株式の贈与を受けた場合、贈与税の全額について納税が猶予されます。その後、株式の保有を続け、先代経営者の死亡や会社の倒産があると猶予税額が免除されます。
- ×不適切。本特例では、発行済議決権株式のすべてについて贈与税額が猶予されます。本特例には一般措置と特例措置(10年間の時限措置)があり、一般措置では総株式数の3分の2までですが、特例措置を利用すれば100%まで可能になっています。
- ×不適切。本特例の贈与者は先代経営者だけに限定されず、親族以外や過去に会社の代表権を有したことがない者を含む複数の株主からの贈与も納税猶予の対象となっています。
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