FP2級過去問題 2021年1月学科試験 問7
問7
公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 障害等級1級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の100分の150に相当する額である。
- 障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される。
- 障害等級3級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害厚生年金の額については、障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の3分の2相当額が最低保障される。
- 国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日があり、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者には、その者の所得にかかわらず、障害基礎年金が支給される。
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正解 2
問題難易度
肢18.4%
肢243.6%
肢319.9%
肢428.1%
肢243.6%
肢319.9%
肢428.1%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 不適切。100分の150ではありません。障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の100分の125相当額(1.25倍)です。障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の100分の150相当額である。(2014.9-6-3)
- [適切]。障害等級2級以上の障害厚生年金では、受給権者によって生計維持されている65歳未満の配偶者がいるとき配偶者加給年金額が加算されます。この加給年金は、障害厚生年金の受給権取得時に婚姻していなくても、後に婚姻関係が成立して対象配偶者になれば支給されるようになります。障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、18歳未満の子を有する場合、その受給権者には子の加算額が加算された障害厚生年金が支給される。(2024.9-6-3)障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される。(2024.1-5-1)障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には、加給年金額が加算される。(2017.9-7-3)
- 不適切。3分の2ではありません。障害等級3級の障害厚生年金は、報酬比例部分の額のみの支給となります。障害等級3級は障害基礎年金の支給がないので、加入期間が短いなどの理由で金額が低くなり過ぎないように、基本年金額の4分の3相当額の最低保障があります。
- 不適切。20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限があります。20歳未満の国民年金の被保険者でない期間に初診日がある傷病であっても、20歳到達日や20歳以後の障害認定日において障害等級1級または2級に該当するときは、障害基礎年金が支給されます。ただし、この20歳前傷病による障害基礎年金は、保険料を納めた対価ではなく生活扶助的な保障であるため所得制限があり、受給権者の前年所得が一定以上の場合には全部または2分の1が支給停止されることになっています。国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日があり、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者に対しては、その者の前年の所得の額にかかわらず、障害基礎年金が支給される。(2021.9-6-2)国民年金の被保険者でない20歳未満の期間に初診日がある傷病により、20歳に達した日またはその日後において障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある者は、その者の所得にかかわらず、障害基礎年金が支給される。(2017.9-7-1)国民年金の被保険者でない20歳未満の期間に初診日のある傷病に係る障害については、20歳以後の障害の状態にかかわらず、障害基礎年金は支給されない。(2014.9-6-2)
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