FP2級過去問題 2021年1月学科試験 問33

問33

Aさんの2024年分の所得の金額が以下のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
不動産所得の金額 500万円
事業所得の金額 ▲50万円(飲食店の経営により生じた損失)
譲渡所得の金額 ▲200万円(ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失)
  1. 250万円
  2. 300万円
  3. 450万円
  4. 500万円

正解 3

問題難易度
肢17.4%
肢23.0%
肢387.1%
肢42.5%

解説

総所得金額を計算する際に他の所得と損益通算が可能なのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つです。

設問の事例では、事業所得の損失は他の所得と損益通算できますが、ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は損益通算できません。ゴルフ会員権は別荘などと同様に「生活に通常必要でない資産」とみなされ、それに係る譲渡損失の金額が損益通算の対象外になるからです。

つまり、不動産所得の金額から事業所得の損失を控除した金額が総所得金額となります。

 500万円-50万円=450万円

したがって[3]が適切です。