FP2級過去問題 2021年1月学科試験 問32

問32

所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 給与所得の金額は、「(給与等の収入金額-給与所得控除額)×1/2」の算式により計算される。
  2. 退職所得の金額は、特定役員退職手当等および短期退職手当等に係るものを除き、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式により計算される。
  3. 公的年金等以外のものに係る雑所得の金額は、「(公的年金等以外の雑所得に係る総収入金額-必要経費)×1/2」の算式により計算される。
  4. 一時所得の金額は、「(一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額)×1/2」の算式により計算される。

正解 2

問題難易度
肢14.1%
肢270.8%
肢33.8%
肢421.3%

解説

  1. 不適切。給与所得の金額は、「給与等の収入金額-給与所得控除額」で計算します。「×1/2」はありません。
    給与所得の金額は、原則として、その年中の「給与等の収入金額-給与所得控除額」の算式により計算される。2023.1-32-2
    給与所得の金額は、原則として、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除して計算される。2021.3-33-3
    給与所得の金額は、原則として、「給与等の収入金額-給与所得控除額」の算式により計算される。2020.1-32-2
    給与所得の金額は、原則として、収入金額からその収入金額に応じて計算される給与所得控除額を控除して計算される。2019.1-33-1
    給与所得の金額は、「(その年中の給与等の収入金額-給与所得控除額)×1/2」の算式により計算される。2015.10-32-1
  2. [適切]。退職所得の金額は、原則として「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」で計算します。
    【参考】
    特定役員退職手当等
    特定役員等(法人役員、議員、公務員)が勤続年数5年以下で退職した場合、最後の「×1/2」の適用がない
    短期退職手当等
    特定役員等以外の者が勤続年数5年以下で退職した場合、退職収入から退職所得控除額を差し引いた残額のうち、300万円を超える部分には最後の「×1/2」の適用がない
    退職所得の金額は、特定役員退職手当等および短期退職手当等に係るものを除き、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式により計算される。2023.5-32-4
    退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものを除く)は、「退職手当等の収入金額-退職所得控除額」の算式により計算される。2020.1-32-1
    退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものを除く)は、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式により計算される。2017.5-32-4
    退職所得の金額は、特定役員退職手当等および短期退職手当等に係るものを除き、「(その年中の退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式により計算される。2015.10-32-4
    退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものを除く)は、「(その年中の退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式により計算される。2015.9-32-1
    退職所得の金額は、特定役員退職手当等および短期退職手当等に係るものを除き、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式により計算される。2015.1-33-4
    退職所得の金額は、特定役員退職手当等および短期退職手当等に係るものを除き、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式により計算される。2013.9-33-1
  3. 不適切。公的年金等以外の雑所得の金額は、「公的年金等以外の雑所得に係る総収入金額-必要経費」で計算します。「×1/2」はありません。
    不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。2023.5-32-2
    事業所得の金額は、原則として、その年中の「事業所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。2023.1-32-1
    不動産所得の金額は、原則として、その年中の「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。2023.1-32-3
    一時所得の金額は、原則として、その年中の「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額」の算式により計算される。2023.1-32-4
    不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。2022.9-31-1
    不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。2020.1-32-4
    不動産所得の金額は、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。2017.5-32-1
    事業所得の金額は、「事業所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。2017.5-32-2
  4. 不適切。一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額」で計算します。「×1/2」をするのは、一時所得のうち総所得金額に算入する金額を求める段階です。
    一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額」の算式により計算される。2023.5-32-3
    一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額」の算式により計算される。2021.3-33-1
    一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額」の算式により計算される。2020.1-32-3
    一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額」の算式により計算される。2019.1-33-3
    一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額」の算式により計算される。2017.5-32-3
    一時所得の金額は、「(その年中の一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額)×1/2」の算式により計算される。2015.10-32-2
    一時所得の金額は、「(一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額)×1/2」の算式により計算される。2015.1-33-2
    一時所得の金額は、「(総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額)×1/2」の算式により計算される。2013.9-33-3
したがって適切な記述は[2]です。