FP2級過去問題 2021年1月学科試験 問34(改題)
問34
所得税における所得控除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 2025年分の基礎控除の控除額は、最高で95万円である。
- 合計所得金額が900万円以下の納税者と生計を一にする配偶者(青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色申告者の事業専従者である人を除く)の合計所得金額が58万円以下の場合、納税者が適用を受けることができる配偶者控除の額は32万円である。
- 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族といい、その者に係る扶養控除の額は58万円である。
- 給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて計算されるが、収入金額が180万円以下である場合は55万円となり、収入金額が850万円を超える場合は195万円となる。
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正解 1
問題難易度
肢141.9%
肢217.5%
肢315.6%
肢425.0%
肢217.5%
肢315.6%
肢425.0%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- [適切]。基礎控除の額は合計所得金額によって異なります。その年の合計所得金額が132万円以下の場合に、基礎控除の額は95万円(最高額)となります。
- 不適切。32万円ではありません。納税者の合計所得金額が900万円以下の場合、配偶者控除の額は、配偶者が70歳未満で38万円、70歳以上で48万円です。控除額が32万円となるのは、納税者の合計所得金額が900万円超950万円以下、かつ、配偶者の年齢が70歳以上であるときです。
- 不適切。58万円ではありません。特定扶養親族の対象年齢は説明のとおりですが、控除額は1人につき63万円です。58万円は同居老親等に係る控除額です。控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。(2025.5-34-1)控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。(2023.9-34-3)控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が65歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。(2023.9-34-4)扶養控除の対象となる控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が22歳の者は、特定扶養親族に該当する。(2021.3-35-2)控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。(2019.9-35-1)控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。(2019.9-35-2)控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が18歳の者は、特定扶養親族に該当する。(2017.9-35-4)
- 不適切。55万円ではありません。給与所得控除の最低保障額は、給与収入が190万円以下の人に適用される65万円です。2025年分より最低保障額が10万円引き上げられています。
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