FP2級 2021年1月 実技(FP協会:資産設計)問15
問15
杉山英雄さんが2024年中に支払った生命保険の保険料は下記<資料>のとおりである。この場合における英雄さんの2024年分の所得税における生命保険料控除の金額として、正しいものはどれか。なお、下記<資料>の保険について、これまでに契約内容の変更は行われていないものとする。また、2024年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。- 28,700円
- 50,000円
- 68,700円
- 74,900円
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正解 4
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
2つの保険のそれぞれの控除額を合計して生命保険料控除額を求めますが、契約日により控除額の算出に使う速算表が異なります。
<終身保険>
契約日が2010年1月12日のため、旧契約の速算表より算出します。年間支払保険料が94,800円なので「50,000円超100,000円以下」の算式を使います。
94,800円×1/4+25,000円=48,700円
控除額は48,700円となります。
<医療保険>
契約日が2017年9月14日のため、新契約の速算表より算出します。年間支払保険料が32,400円なので「20,000円超40,000円以下」の算式を使います。
32,400円×1/2+10,000円=26,200円
控除額は26,200円となります。
新制度と旧制度の生命保険料が混在する場合の限度額は以下のようになっています。このケースでは単純にそれぞれの控除額を合計するだけなので、生命保険料控除の金額は、
48,700円+26,200円=74,900円
したがって[4]が正解です。
<終身保険>
契約日が2010年1月12日のため、旧契約の速算表より算出します。年間支払保険料が94,800円なので「50,000円超100,000円以下」の算式を使います。
94,800円×1/4+25,000円=48,700円
控除額は48,700円となります。
<医療保険>
契約日が2017年9月14日のため、新契約の速算表より算出します。年間支払保険料が32,400円なので「20,000円超40,000円以下」の算式を使います。
32,400円×1/2+10,000円=26,200円
控除額は26,200円となります。
新制度と旧制度の生命保険料が混在する場合の限度額は以下のようになっています。このケースでは単純にそれぞれの控除額を合計するだけなので、生命保険料控除の金額は、
48,700円+26,200円=74,900円
したがって[4]が正解です。
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