FP2級 2021年1月 実技(FP協会:資産設計)問16
問16
会社員の安藤さんの2024年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、安藤さんが2024年分の所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。- 不動産所得▲100万円と損益通算できる。
- 不動産所得▲150万円と損益通算できる。
- 不動産所得▲100万円および雑所得▲15万円と損益通算できる。
- 不動産所得▲150万円および譲渡所得▲90万円と損益通算できる。
広告
正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
〔不動産所得〕
不動産所得の損失は、他の所得と損益通算することができますが、損失のうち「土地等の取得に要した借入金の利子」に相当する額は損益通算の対象とはなりません。したがって、損失▲150万円から土地借入金の利子50万円を控除した「150万円-50万円=100万円」が通算可能な金額です。
〔譲渡所得:上場株式〕
上場株式の売却に係る譲渡所得は分離課税のため、その損失を給与所得と損益通算することはできません。譲渡所得のうち総合課税の他の所得と損益通算ができるのは、同じく総合課税の対象となる譲渡所得の損失に限られます。
〔雑所得〕
損益通算をすることができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得で生じた損失に限られます。雑所得の損失は、そもそも損益通算の対象ではありません。
以上より、給与所得と損益通算できる金額は「不動産所得の▲100万円のみ」となります。したがって正解は[1]です。
不動産所得の損失は、他の所得と損益通算することができますが、損失のうち「土地等の取得に要した借入金の利子」に相当する額は損益通算の対象とはなりません。したがって、損失▲150万円から土地借入金の利子50万円を控除した「150万円-50万円=100万円」が通算可能な金額です。
〔譲渡所得:上場株式〕
上場株式の売却に係る譲渡所得は分離課税のため、その損失を給与所得と損益通算することはできません。譲渡所得のうち総合課税の他の所得と損益通算ができるのは、同じく総合課税の対象となる譲渡所得の損失に限られます。
〔雑所得〕
損益通算をすることができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得で生じた損失に限られます。雑所得の損失は、そもそも損益通算の対象ではありません。
以上より、給与所得と損益通算できる金額は「不動産所得の▲100万円のみ」となります。したがって正解は[1]です。
広告