FP2級 2021年1月 実技(FP協会:資産設計)問34

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問34

三四郎さんの弟の秀和さんは会社員だが、自らのスキルアップを図るため2025年4月に36歳で会社を自己都合退職し、再就職までの間、雇用保険の基本手当を受給することを考えている。雇用保険の基本手当に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、秀和さんは、現在の会社に23歳で就職した以後、継続して雇用保険に加入しており、雇用保険の基本手当の受給要件はすべて満たしているものとする。また、秀和さんには、この他に雇用保険の加入期間はなく、障害者等の就職困難者には該当しないものとし、延長給付については考慮しないものとする。
  • 基本手当を受給できる期間は、原則として(a)である。
  • 秀和さんの場合、基本手当の所定給付日数は(b)である。
  • 秀和さんの場合、基本手当は、求職の申込みをした日以後、7日間の待期期間および最長(c)の給付制限期間を経た後、支給が開始される。
  • 基本手当を受け取るには、(d)に1回ずつ、ハローワークに出向いて、失業の認定を受けなければならない。
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  1. 空欄(a)にあてはまる語句は、「離職の日の翌日から1年間」である。
  2. 空欄(b)にあてはまる語句は、「240日」である。
  3. 空欄(c)にあてはまる語句は、「1ヵ月」である。
  4. 空欄(d)にあてはまる語句は、「4週間」である。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

  1. 〇適切。基本手当を受給できる期間は、原則として離職の日の翌日から1年間以内です。
  2. ×不適切。基本手当の所定給付日数は、一般受給資格者と特定受給資格者により異なりますが、自己都合による退職者は一般受給資格者に該当します。秀和さんは、23歳から36歳までの13年間雇用保険の被保険者であったので、<資料>より所定給付日数は120日になるとわかります。
  3. ×不適切。求職の申し込み後、待期期間として7日間は基本手当を受給することができませんが、自己都合で退職した場合は、さらに2ヵ月の給付制限後に支給が開始されます。
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    2020年10月以降に自己都合により離職した場合、5年間のうち2回までは給付制限期間が3ヵ月から2ヵ月になりました。3回以上の場合、給付制限期間は3ヵ月になります。
  4. 〇適切。基本手当を受け取るためには、4週間に1回、ハローワークに出向いて、労働の意思や能力があり求職活動を行っているにもかかわらず職業に就くことができない状態にあるという「失業の認定」を受けなければなりません。