FP2級 2021年1月 実技(FP協会:資産設計)問33(改題)
問33
輝美さんは、三四郎さんが死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの谷口さんに相談をした。仮に三四郎さんが、2025年1月に42歳で在職中に死亡した場合、三四郎さんの死亡時点において輝美さんが受け取ることができる公的年金の遺族給付の額として、正しいものはどれか。なお、遺族給付の額の計算に当たっては、下記<資料>の金額を使用することとする。<資料>
遺族厚生年金の額:600,000円
中高齢寡婦加算額:612,000円(2024年度価額)
遺族基礎年金の額:816,000円(2024年度価額)
遺族基礎年金の子の加算額(対象の子1人当たり)
第1子・第2子:234,800円(2024年度価額)
第3子以降:78,300円(2024年度価額)
中高齢寡婦加算額:612,000円(2024年度価額)
遺族基礎年金の額:816,000円(2024年度価額)
遺族基礎年金の子の加算額(対象の子1人当たり)
第1子・第2子:234,800円(2024年度価額)
第3子以降:78,300円(2024年度価額)
- 三四郎さんは、20歳から大学卒業まで国民年金に加入し、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。
- 家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
- 1,212,000円
- 1,416,000円
- 1,650,800円
- 2,262,800円
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔遺族基礎年金〕
三四郎さんには、18歳到達年度末前の子がいるので受給要件を満たします。遺族基礎年金の額に子の加算分(1人分)を足すと、
816,000円+234,800円=1,050,800円
〔遺族厚生年金〕
三四郎さんは死亡時点で厚生年金保険に加入しているので受給要件を満たします。遺族厚生年金は、死亡した者に生計を維持されていた、①妻・子・55歳以上の夫、②55歳以上の父母、③孫、④55歳以上の祖父母のうち最も優先順位の高い者に支給されるので、妻の輝美さんに対して支給されます。
600,000円
〔中高齢寡婦加算額〕
中高齢寡婦加算額の対象は、夫の死亡により遺族厚生年金を受給している子のいない40歳以上65歳未満の妻です。輝美さんは40歳以上ですが、年金法上の子がいて遺族基礎年金を受給できるため対象となりません。
以上より、輝美さんが受け取ることができる公的年金の遺族給付の額は、
1,050,800円+600,000円=1,650,800円
したがって[3]が正解です。
三四郎さんには、18歳到達年度末前の子がいるので受給要件を満たします。遺族基礎年金の額に子の加算分(1人分)を足すと、
816,000円+234,800円=1,050,800円
〔遺族厚生年金〕
三四郎さんは死亡時点で厚生年金保険に加入しているので受給要件を満たします。遺族厚生年金は、死亡した者に生計を維持されていた、①妻・子・55歳以上の夫、②55歳以上の父母、③孫、④55歳以上の祖父母のうち最も優先順位の高い者に支給されるので、妻の輝美さんに対して支給されます。
600,000円
〔中高齢寡婦加算額〕
中高齢寡婦加算額の対象は、夫の死亡により遺族厚生年金を受給している子のいない40歳以上65歳未満の妻です。輝美さんは40歳以上ですが、年金法上の子がいて遺族基礎年金を受給できるため対象となりません。
以上より、輝美さんが受け取ることができる公的年金の遺族給付の額は、
1,050,800円+600,000円=1,650,800円
したがって[3]が正解です。
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