FP2級 2021年1月 実技(金財:個人)問1

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問1

Mさんは、Aさんに対して、Aさんが現時点(2021年1月24日)で死亡した場合に妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの遺族給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
  1. 「Aさんが現時点において死亡した場合、妻Bさんに対して遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給されます。遺族基礎年金を受けられる遺族の範囲は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた『子のある()』または『子』です。『子』とは、18歳到達年度の末日までの間にあるか、20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻していない子を指します。妻Bさんが受給することができる遺族基礎年金の額は()円(2020年度価額)となり、長女Cさんの18歳到達年度の末日終了後は()円(2020年度価額)となります」
  2. 「遺族厚生年金の額は、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の()相当額になります。ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が□□□月に満たないときは、□□□月とみなして年金額が計算されます」
  1. イ.781,700
  2. ロ.1,006,600
  3. ハ.1,081,600
  4. ニ.1,231,500
  5. ホ.妻
  6. ヘ.配偶者
  7. ト.2分の1
  8. チ.3分の2
  9. リ.4分の3

正解 

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

〔①について〕
遺族基礎年金を受給できる遺族は、死亡した者に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。配偶者ですので妻だけでなく、妻に生計を維持されていた夫も受給権者となり得ます。遺族年金における子は、18歳到達年度末日までの子(1級・2級の障害状態にある子は20歳未満)に限られます。
よって、正解は[ヘ]の配偶者になります。

〔②について〕
子のある配偶者が受給する遺族基礎年金額の年金額は「781,700円+子の加算額」となり、1人目と2人目の子は1人につき224,900円、3人目以降の子は1人につき75,000円が加算されます(2020年度価額)。
妻Bさんには2人の子がいますので、支給される遺族基礎年金の支給額は「781,700円+224,900円×2人=1,231,500円」です。
よって、正解は[ニ]の1,231,500(円)になります。

〔③について〕
子は、18歳到達年度末日までの子(1級・2級の障害状態にある子は20歳未満)に限られるので、長女Cさんが18歳到達年度末日に達すると、翌月から長女Cさんに係る子の加算額の支給が停止されます。
このとき妻Bさんに支給される遺族基礎年金の支給額は、二女Dさんの分だけを加算した「781,700円+224,900円×1人=1,006,600円」です。
よって、正解は[ロ]の1,006,600(円)になります。

〔④について〕
遺族厚生年金の支給額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。なお、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算します。
よって、正解は[リ]の4分の3になります。