FP2級 2021年1月 実技(金財:個人)問8
問8
Aさんの2024年分の所得金額について、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は万円単位とすること。- 総所得金額に算入される一時所得の金額
- 総所得金額
①万円 |
②万円 |
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正解
① 125(万円) |
② 550(万円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
〔①について〕
一時払変額個人年金保険(確定年金)の解約は契約から5年を経過した後ですので、受け取った解約返戻金は一時所得に該当します。一時所得の計算式は次の通りです。解約返戻金額の800万円が収入金額、一時払保険料の500万円が支出金額に相当しますので、
800万円-500万円-50万円=250万円
250万円×1/2=125万円
よって、正解は125(万円)になります。
〔②について〕
給与所得は「給与収入等の金額-給与所得控除額」で計算します。給与収入は750万円なので<資料>給与所得控除額に当てはめると、
給与所得控除額:750万円×10%+110万円=185万円
給与所得の金額:750万円-185万円=565万円
※Aさんの給与収入は850万円以下なので所得金額調整控除(子ども等)は計算不要です。
[不動産所得]
不動産所得は▲150万円ですが、土地の取得に係る借金の利子は損益通算の対象外ですので、10万円を控除した▲140万円が合算対象となります。
[一時所得]
①で求めた125万円
総所得金額は、上記3つの所得金額の合計です。
565万円+▲140万円+125万円=550万円
よって、正解は550(万円)になります。
一時払変額個人年金保険(確定年金)の解約は契約から5年を経過した後ですので、受け取った解約返戻金は一時所得に該当します。一時所得の計算式は次の通りです。解約返戻金額の800万円が収入金額、一時払保険料の500万円が支出金額に相当しますので、
800万円-500万円-50万円=250万円
250万円×1/2=125万円
よって、正解は125(万円)になります。
〔②について〕
給与所得は「給与収入等の金額-給与所得控除額」で計算します。給与収入は750万円なので<資料>給与所得控除額に当てはめると、
給与所得控除額:750万円×10%+110万円=185万円
給与所得の金額:750万円-185万円=565万円
※Aさんの給与収入は850万円以下なので所得金額調整控除(子ども等)は計算不要です。
[不動産所得]
不動産所得は▲150万円ですが、土地の取得に係る借金の利子は損益通算の対象外ですので、10万円を控除した▲140万円が合算対象となります。
[一時所得]
①で求めた125万円
総所得金額は、上記3つの所得金額の合計です。
565万円+▲140万円+125万円=550万円
よって、正解は550(万円)になります。
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