FP2級 2021年1月 実技(金財:個人)問9
問9
Aさんの2024年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「妻Bさんの合計所得金額は48万円以下であるため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます」
- 「Aさんが適用を受けることができる長女Cさんに係る扶養控除の控除額は、38万円です」
- 「Aさんが適用を受けることができる母Dさんに係る扶養控除の控除額は、48万円です」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | 〇 | × |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- 〇適切。配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。
妻Bさんは、パートタイマーとして給与収入100万円を受け取っていますが、給与所得控除の最低額55万円を差し引いた合計所得金額は「100万円-55万円=45万円」なので、控除対象配偶者に該当します。Aさんの合計所得金額も1,000万円以下なので問題ありません。 - 〇適切。扶養控除の要件は、①納税者本人と生計を一にしていること、②年末時点で16歳以上であること、③合計所得金額が48万円以下であることなどです。長女Cさんは25歳であり、収入がないので一般扶養親族として扶養控除の対象となります。よって、長女Cさんに係る扶養控除の控除額は38万円です。
- ×不適切。母Dさん(84歳)は、年金収入60万円を得ていますが、65歳以上の公的年金等控除の最低額110万円を差し引いた合計所得金額は0円なので、控除対象扶養親族に該当します。同居の老親なので、母Dさんに係る扶養控除の控除額は58万円です。
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