FP2級 2021年1月 実技(金財:生保)問1
問1
はじめに、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、年金額は2020年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過的措置として、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。1961年3月生まれのAさんは、原則として、(①)歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。
Aさんが65歳に達すると、特別支給の老齢厚生年金の受給権は消滅し、新たに老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権が発生します。Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の額は(②)円です。
また、65歳から受給することができる老齢厚生年金には、妻Bさんが65歳に達するまでの間、配偶者の加給年金額が加算されます。したがって、Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額は(③)円となります」
①歳 |
②円 |
③円 |
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正解
① 64(歳) |
② 740,986(円) |
③ 1,290,430(円) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢については覚えておく必要があります。Aさんは1961年(昭和36年)年3月生まれですから、1959年(昭和34年)4月2日~1961年(昭和36年)年4月1日生まれの男性の区分に該当し、64歳から報酬比例部分のみが受給できます。
よって、正解は64(歳)になります。
〔②について〕
老齢基礎年金は480カ月(40年×12か月)分の保険料を納めると満額が支給されます。Aさんは20~22歳の時に25月の未加入期間がありますが、何も申請はしていないので減額・免除はなく、また後納もしていないため、保険料納付済月数への算入はありません。
<資料>の老齢基礎年金の計算式に従って計算すると、
保険料納付済月数=480月-25月=455月
781,700円×455月480月=740,986.458…円
(円未満四捨五入して)740,986円
よって、正解は740,986(円)になります。
〔③について〕
<資料>の老齢厚生年金の計算式に従って計算します。
898,866円+664円+390,900円=1,290,430円
よって、正解は1,290,430(円)になります。
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢については覚えておく必要があります。Aさんは1961年(昭和36年)年3月生まれですから、1959年(昭和34年)4月2日~1961年(昭和36年)年4月1日生まれの男性の区分に該当し、64歳から報酬比例部分のみが受給できます。
よって、正解は64(歳)になります。
〔②について〕
老齢基礎年金は480カ月(40年×12か月)分の保険料を納めると満額が支給されます。Aさんは20~22歳の時に25月の未加入期間がありますが、何も申請はしていないので減額・免除はなく、また後納もしていないため、保険料納付済月数への算入はありません。
<資料>の老齢基礎年金の計算式に従って計算すると、
保険料納付済月数=480月-25月=455月
781,700円×455月480月=740,986.458…円
(円未満四捨五入して)740,986円
よって、正解は740,986(円)になります。
〔③について〕
<資料>の老齢厚生年金の計算式に従って計算します。
- [ⓐ2003年3月以前の期間分]
250,000円×7.1251,000×240月=427,500円
[ⓑ2003年4月以後の期間分]
400,000円×5.4811,000×215月=471,366円
[ⓐ+ⓑ]
427,500円+471,366円=898,866円 - 65歳以後の老齢厚生年金には定額部分と老齢基礎年金相当額との差額である経過的加算額が加算されます。
<資料>の計算式により経過的加算額は、
被保険者期間の月数=240月+215月=455月
1,630円×455月-781,700円×455月480月
=741,650円-740,986.458円
=663.542円(円未満は四捨五入して)664円 - 加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時において生計を維持している下記の配偶者または子がいる場合に、老齢厚生年金に一定額が加算される制度です。
- 65歳未満の配偶者
- 18歳到達年度の末日までの間の子、または障害等級1級・2級の状態にある20歳未満の子
898,866円+664円+390,900円=1,290,430円
よって、正解は1,290,430(円)になります。
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