FP2級 2021年1月 実技(金財:生保)問2

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問2

次に、Mさんは、Aさんに対して、定年退職後の社会保険の各種取扱い等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんは、国民健康保険に加入する以外に、所定の手続により、退職日の翌日から最長で1年間、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができます」
  2. 「Aさんが定年退職によって厚生年金保険の被保険者でなくなった場合、妻Bさんは、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行い、国民年金の保険料を納付することになります」
  3. 「Aさんには国民年金の未加入期間がありますが、定年退職後から65歳になるまでの間、その未加入期間に相当する月数について、国民年金に任意加入して保険料を納付した場合、老齢基礎年金の年金額を増額することができます」

正解 

×

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

  1. ×不適切。退職後は、国民健康保険に加入するか任意継続被保険者になるかを選びます。任意継続被保険者になれるのは最長で加入日(退職日の翌日)から2年間です。
  2. 〇適切。国民年金の被保険者区分には、自営業者、自営業者の配偶者、学生、無職の人が加入する「第1号被保険者」、会社員や公務員が加入する「第2号被保険者」、第2号被保険者に扶養されている配偶者が加入する「第3号被保険者」があります。
    Aさんが定年退職して厚生年金保険の被保険者ではなくなると、妻Bさんは第3号被保険者ではなくなります。Aさんの定年退職時点で妻Bさんは51歳なので、市区町村役場で第1号被保険者への種別変更の届出をして、それ以降、国民年金保険料を納付していくことになります。
  3. 〇適切。60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない人は、60歳以降も国民年金に任意加入をすることができます。Aさんは25月の未加入があるのでその期間任意加入することで年金額を増やすことができます。