FP2級 2021年1月 実技(金財:生保)問11
問11
Aさんの2024年分の所得税の課税等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「長男Cさんは特定扶養親族に該当しますので、Aさんが適用を受けることができる長男Cさんに係る扶養控除の控除額は63万円となります」
- 「Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、契約から10年以内の解約のため、金融類似商品に該当し、源泉分離課税の対象となります」
- 「Aさんの場合、総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超えるため、所得税の確定申告をしなければなりません」
① | ② | ③ |
広告
正解
① | ② | ③ |
〇 | × | 〇 |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
- 〇適切。長男Cさん(20歳)はアルバイト50万円を得ていますが、給与所得控除の最低額55万円を差し引いた合計所得金額は0円なので、控除対象扶養親族に該当します。控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の人は特定扶養親族となり、1人につき63万円の控除を受けられます。
- ×不適切。一時払変額個人年金保険(確定年金)を契約から5年以内に解約すると、その保険差益は源泉分離課税の対象となります。本肢は「10年以内」としているので誤りです。Aさんの解約は契約から9年後なので、解約返戻金に係る保険差益は一時所得として総合課税の対象となります。
- 〇適切。一時所得の金額は以下の式で計算します。解約返戻金の合計が収入金額、正味払込保険料の合計が支出金額になるので、
(150万円+650万円)-(180万円+500万円)-50万円=70万円
70万円×1/2=35万円
総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超えるため、Aさんは確定申告をしなければなりません。
広告