FP2級 2021年1月 実技(金財:生保)問13

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問13

Aさんの相続に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「相続税の申告書の提出期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内です。申告書の提出先は、Aさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長になります」
  2. 「孫Gさんおよび孫HさんはAさんの孫にあたりますが、二女Eさんの代襲相続人ですので、相続税額の2割加算の対象にはなりません」
  3. 「法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言は相続開始後、相続人が遅滞なく、家庭裁判所に提出して、その検認の請求をしなければなりません」

正解 

××

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

  1. ×不適切。相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に提出しなければなりません。4か月は準確定申告の期限です。
  2. 〇適切。相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の配偶者・父母・子以外の人である場合には、その人の相続税額に2割に相当する額が加算されます。これを「相続税額の2割加算」といいます。孫は2親等ですので(普通養子の孫を含めて)2割加算の対象ですが、代襲相続人である孫だけは2割加算の対象外となります。
  3. ×不適切。自筆証書遺言の保管者や発見者は、家庭裁判所に提出して検認を受けなくてはなりませんが、2020年7月に自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で保管する制度が開始され、この制度で保管される自筆証書遺言については、改ざん等のおそれがないため検認は不要とされています。