FP2級 2021年1月 実技(金財:生保)問14

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問14

Aさんの相続に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
  1. 『遺留分』
    「遺言により取得する財産がないとされた長男Cさんが遺留分侵害額請求権を行使する場合、長男Cさんの遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額に()を乗じた額となります」
  2. 『死亡保険金』
    「妻Bさんが受け取る死亡保険金(3,500万円)のうち、相続税の課税価格に算入される金額は()万円です」
  3. 『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』
    「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、特定居住用宅地等として小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、その敷地のうち()㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます」
  1. イ.200
  2. ロ.330
  3. ハ.400
  4. ニ.500
  5. ホ.1,000
  6. ヘ.1,500
  7. ト.6分の1
  8. チ.8分の1
  9. リ.12分の1

正解 

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

〔①について〕
法定相続人が「配偶者と子」の組合せでは、遺留分全体の割合は遺留分算定基礎額の2分の1で、それに各人の法定相続分を乗じたものがその人の遺留分となります。長男Cさんの法定相続分は「1/2×1/3=1/6」なので、長男Cさんの遺留分は「1/2×1/6=1/12」です。
よって、正解は[リ]の12分の1になります。

〔②について〕
死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で求めます。法定相続人は、妻Bさん・長男Cさん・長女Dさん・孫Gさん・孫Hさんの5人なので「500万円×5人=2,500万円」が非課税限度額になります。相続税の課税価格に算入するのは、死亡保険金額から非課税限度額を控除した金額です。

 3,500万円-2,500万円=1,000万円

よって、正解は[ホ]の1,000(万円)になります。

〔③について〕
小規模宅地等の評価減の特例で、特定居住用宅地等に該当すれば330㎡までを限度に80%が減額されます。
よって、正解は[ロ]の330(㎡)になります。
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