FP2級 2021年5月 実技(FP協会:資産設計)問9
問9
個人事業を営む倉田さんは、自宅を購入するに当たり、FPで税理士でもある落合さんに、消費税について質問をした。下記の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。- 倉田さん
- マンションを購入する予定ですが、土地部分の代金に消費税はかかりますか。
- 落合さん
- 土地部分の代金には、消費税が(ア)。
- 倉田さん
- 転居に当たって、事務所を借りる予定です。借主は私です。事務所の賃料に消費税はかかりますか。
- 落合さん
- 事務所の賃料には、消費税が(イ)。
- 倉田さん
- 住宅ローンの諸費用についてはどうですか。
- 落合さん
- 消費税の対象になるものとして、例えば(ウ)があります。
- 1.かかります
- 2.かかりません
- 3.融資事務手数料
- 4.保証料
- 5.火災保険料
(ア) | (イ) | (ウ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) |
2 | 1 | 3 |
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
〔(ア)について〕
土地の購入と譲渡は消費税の非課税取引に該当するため、購入代金のうち土地部分の金額には消費税はかかりません。
よって、[2]のかかりませんが適切です。
〔(イ)について〕
住宅用としての建物の貸付けでは、貸付期間1カ月未満の場合を除いて家賃に消費税はかかりませんが、事務所のように居住用でない建物を借りる場合、その賃料は消費税の課税対象となります。
よって、[1]のかかりますが適切です。
〔(ウ)について〕
保険料の支払いは消費税の非課税取引です。したがって火災保険料は非課税、住宅ローンに際して保証会社に支払う信用保証料も、保険料を対価とする役務の提供等として非課税となります。一方、融資事務手数料はサービスの対価ですので課税対象になります。
よって、[3]の融資事務手数料が適切です。
土地の購入と譲渡は消費税の非課税取引に該当するため、購入代金のうち土地部分の金額には消費税はかかりません。
よって、[2]のかかりませんが適切です。
〔(イ)について〕
住宅用としての建物の貸付けでは、貸付期間1カ月未満の場合を除いて家賃に消費税はかかりませんが、事務所のように居住用でない建物を借りる場合、その賃料は消費税の課税対象となります。
よって、[1]のかかりますが適切です。
〔(ウ)について〕
保険料の支払いは消費税の非課税取引です。したがって火災保険料は非課税、住宅ローンに際して保証会社に支払う信用保証料も、保険料を対価とする役務の提供等として非課税となります。一方、融資事務手数料はサービスの対価ですので課税対象になります。
よって、[3]の融資事務手数料が適切です。
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