FP2級 2021年5月 実技(FP協会:資産設計)問33
問33
梨花さんは、第二子の出産に備えて、育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)に基づく育児休業等期間中の社会保険料の免除について、FPの福岡さんに質問をした。育児休業等期間中の社会保険料の免除に関する次の説明の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして適切なものはどれか。なお、梨花さんは、現在の会社に就職してから継続して全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)および厚生年金保険の被保険者である。「育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間に係る健康保険・厚生年金保険の保険料は、(ア)が育児休業等取得者申出書を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出することにより、(イ)が免除されます。保険料の免除期間は、育児休業等を開始した日の属する月から、育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までとなります。なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、(ウ)として扱われます。」
- (ア)被保険者 (イ)被保険者・事業主の両方の負担分 (ウ)保険料の未納期間
- (ア)被保険者 (イ)被保険者の負担分 (ウ)保険料を納めた期間
- (ア)事業主 (イ)被保険者の負担分 (ウ)保険料の未納期間
- (ア)事業主 (イ)被保険者・事業主の両方の負担分 (ウ)保険料を納めた期間
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正解 4
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔(ア)について〕
満3歳未満の子を養育するための育児休業期間中について、健康保険・厚生年金保険の保険料の徴収免除を受けるには、事業主が育児休業等取得者申出書を日本年金機構へ提出しなければなりません。
〔(イ)について〕
育児休業等をしている被保険者に係る健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者・事業主の両方の負担分が免除されます。
〔(ウ)について〕
育児休業等期間に係る保険料の免除期間は、年金額を計算する際に、少なくとも育児休業を開始する前月の標準報酬月額で保険料を納めた期間として計算されます。
したがって適切な組合せは[4]です。
満3歳未満の子を養育するための育児休業期間中について、健康保険・厚生年金保険の保険料の徴収免除を受けるには、事業主が育児休業等取得者申出書を日本年金機構へ提出しなければなりません。
〔(イ)について〕
育児休業等をしている被保険者に係る健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者・事業主の両方の負担分が免除されます。
〔(ウ)について〕
育児休業等期間に係る保険料の免除期間は、年金額を計算する際に、少なくとも育児休業を開始する前月の標準報酬月額で保険料を納めた期間として計算されます。
したがって適切な組合せは[4]です。
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