FP2級 2021年5月 実技(FP協会:資産設計)問34

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問34

梨花さんは、健司さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの福岡さんに質問をした。健司さんが仮に、在職中の2024年5月に35歳で死亡した場合、健司さんの死亡時点において梨花さんが受け取ることができる遺族給付に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、健司さんは、大学を卒業し22歳で現在の会社に就職してから死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
「健司さんが2024年5月に死亡した場合、梨花さんには遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。梨花さんに支給される遺族基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額に相当する額に翼さんを対象とする子の加算額を加えた額です。また、遺族厚生年金の額は、原則として死亡した者の被保険者期間に基づく老齢厚生年金の報酬比例部分相当額の()に相当する額ですが、梨花さんに支給される遺族厚生年金は短期要件に該当するものであるため、健司さんの被保険者期間が()に満たない場合は()として計算されます。なお、翼さんが()到達年度の末日(3月31日)を経過すると梨花さんの遺族基礎年金は失権しますが、このとき梨花さんは40歳以上であるため、以後の遺族厚生年金に梨花さんが65歳に達するまでの間、中高齢寡婦加算額が加算されます。」
  1. 1.2分の1
  2. 2.3分の2
  3. 3.4分の3
  4. 4.240月
  5. 5.300月
  6. 6.360月
  7. 7.16歳
  8. 8.18歳
  9. 9.20歳
(ア)(イ)(ウ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)
358

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

〔(ア)について〕
遺族厚生年金の額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額になります。報酬比例部分の年金額は、厚生年金の被保険者期間や平均標準報酬月額により異なります。
よって、[3]の4分の3が正解です。

〔(イ)について〕
厚生年金被保険者が在職中に死亡したときなどは、遺族厚生年金の「短期要件」に該当します。短期要件に該当した場合で、遺族厚生年金額の計算において被保険者期間が300月に満たない場合は300月とみなして計算します。
よって、[5]の300月が正解です。


〔(ウ)について〕
遺族基礎年金は、死亡した者に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。年金法上の子とは、以下のいずれか該当し婚姻していない者に限ります。
  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害等級1級もしくは2級の状態にある子
そのため、子である翼さんが18歳到達年度の末日(3月31日)を経過したとき、遺族基礎年金は失権します。

よって、[8]の18歳が正解です。