FP2級 2021年5月 実技(FP協会:資産設計)問36(改題)
問36
下記<資料>は、隆行さんの2023年分の「給与所得の源泉徴収票」(一部省略)である。<資料>の空欄(ア)にあてはまる所得控除の額の合計額を計算しなさい。なお、真理さんおよび亮介さんの合計所得金額はそれぞれ48万円以下である。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。円 |
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正解
2,500,000(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
[配偶者控除]
控除対象配偶者の有無等の欄に「有」と記載されています。妻である真理さん(53歳)の合計所得金額は48万円以下のため、配偶者控除として38万円の所得控除が受けられます。[扶養控除]
控除対象扶養親族の数のその他欄に「1」と記載されています。対象となる亮介さんの合計所得金額は48万円以下で2023年末時点で16歳のため、一般扶養親族として38万円の所得控除が受けられます。[基礎控除]
納税者本人の合計所得金額が2,400万円以下の場合、基礎控除として48万円の所得控除が受けられます。
また、<資料>の源泉徴収票には以下の所得控除額が記載されています。
したがって所得控除額の合計は、
38万円+38万円+48万円+120万円+4万円+2万円=250万円
よって、正解は2,500,000円になります。
控除対象配偶者の有無等の欄に「有」と記載されています。妻である真理さん(53歳)の合計所得金額は48万円以下のため、配偶者控除として38万円の所得控除が受けられます。[扶養控除]
控除対象扶養親族の数のその他欄に「1」と記載されています。対象となる亮介さんの合計所得金額は48万円以下で2023年末時点で16歳のため、一般扶養親族として38万円の所得控除が受けられます。[基礎控除]
納税者本人の合計所得金額が2,400万円以下の場合、基礎控除として48万円の所得控除が受けられます。
また、<資料>の源泉徴収票には以下の所得控除額が記載されています。
- 社会保険料控除 1,200,000円
- 生命保険料控除 40,000円
- 地震保険料控除 20,000円
したがって所得控除額の合計は、
38万円+38万円+48万円+120万円+4万円+2万円=250万円
よって、正解は2,500,000円になります。
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