FP2級 2021年5月 実技(金財:個人)問7

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問7

所得税における青色申告制度に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

  1. 「事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高()万円を控除することができます。()万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、事業所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出することに加えて、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行う必要があります。なお、確定申告書を法定申告期限後に提出した場合、青色申告特別控除額は最高()万円となります」
  2. 「青色申告者が受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除のほかに、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の3年間の繰越控除、()の所得に対する税額から還付を受けられる純損失の繰戻還付、棚卸資産の評価について低価法を選択できることなどが挙げられます」
  1. イ.10
  2. ロ.38
  3. ハ.48
  4. ニ.55
  5. ホ.65
  6. ヘ.前年分
  7. ト.過去5年分
  8. チ.過去7年分

正解 

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:7.所得税の申告と納付

解説

〔①について〕
青色申告者にはいくつかの特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円または10万円を控除するという青色申告特別控除があります。控除額と要件は次のとおりです。
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よって、正解は[ホ]の65(万円)になります。

〔②について〕
期限後に確定申告書を提出した場合には、"法定申告期限内に提出"という要件を満たさないため青色申告特別控除額は最高で10万円です。
よって、正解は[イ]の10(万円)になります。

〔③について〕
青色申告者には生じた赤字を別の年の黒字と相殺できる2つの特典があります。
純損失の繰越控除
純損失を翌年以降3年間、黒字の所得から控除することができる
純損失の繰戻し還付
純損失を前年の所得から控除して前年の税金の還付を受けることができる
純損失の繰戻還付は、前年も青色申告をしている場合に、前年分の所得金額から本年の純損失額を引き、差額の所得税額を還付してもらえる制度です。
よって、正解は[ヘ]の前年分になります。