FP2級 2021年5月 実技(金財:個人)問8
問8
Aさんの2025年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんが受け取った一時払養老保険の満期保険金に係る差益は、源泉分離課税の対象となります」
- 「母Dさんの公的年金等に係る雑所得の金額は算出されません。Aさんは母Dさんに係る扶養控除の適用を受けることができます」
- 「Aさんが適用を受けることができる基礎控除の額は、48万円です」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | 〇 | × |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- ×不適切。生命保険契約の保険差益のうち源泉分離課税の対象となるのは、一時払の養老保険・個人年金保険などを契約から5年以内に解約等した場合です。設例の一時払養老保険の満期保険金は契約から5年経過してから受け取ったものなので、その保険差益は一時所得として総合課税の対象になります。
- 〇適切。母Dさん(70歳)の公的年金80万円は、65歳以上の人の公的年金控除額110万円※を控除するとゼロとなり、合計所得金額は58万円以下です。母Dさん(70歳)は、70歳以上の同居している老人扶養親族に該当するので、控除額は58万円です。
※公的年金以外の所得合計が1,000万円以下である人の最低額 - 〇適切。基礎控除の額は、納税者の合計所得金額に応じて異なります。所得2,350万円以下であれば最低58万円の控除があります。Aさんのように所得489万円超655万円以下の場合、控除額は63万円です。
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