FP2級 2021年5月 実技(金財:個人)問9
問9
Aさんの2023年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。①円 |
②円 |
③円 |
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正解
① 5,000,000(円) |
② 580,000(円) |
③ 192,500(円) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
〔①について〕
Aさんの収入は、事業所得、不動産所得、一時所得の3つです。
【事業所得】
設例より600万円(青色申告特別控除後)
【不動産所得】
設例より▲100万円(土地等の取得に係る負債の利子はない)
【満期保険金 … 一時所得】
一時所得は以下の式で求めます。満期保険金が収入金額、一時払保険料が支出金額に相当するので、
525万円-500万円-50万円=▲25万円 → 0円
不動産所得の損失は、土地の取得に要した借入金の利子を除き他の所得と損益通算できます。本問では、"土地等の取得に係る負債の利子はない"としているので100万円の損失全てを事業所得の金額から控除できます。したがって総所得金額は、
600万円+▲100万円=500万円
よって、正解は5,000,000(円)になります。
〔②について〕
扶養控除は、納税者と生計を一にしている16歳以上の親族で、合計所得金額が48万円以下であることが条件です。扶養控除の金額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次のように区分されています。母Dさんは70歳で合計所得金額48万円以下なので、同居老親等に該当し控除額は58万円です。長男Cさん(9歳)は16歳未満ですので対象外です。
よって、正解は580,000(円)になります。
〔③について〕
所得税額は、課税総所得金額を所得税の速算表に当てはめて計算します。(a)総所得金額は①で求めた500万円、(b)所得控除の合計額は210万円ですので、課税総所得金額(a-b)は「500万円-210万円=290万円」となります。
この課税総所得金額を<資料>所得税の速算表に当てはめると、所得税額は、
290万円×10%-9万7,500円=192,500円
よって、正解は192,500(円)になります。
Aさんの収入は、事業所得、不動産所得、一時所得の3つです。
【事業所得】
設例より600万円(青色申告特別控除後)
【不動産所得】
設例より▲100万円(土地等の取得に係る負債の利子はない)
【満期保険金 … 一時所得】
一時所得は以下の式で求めます。満期保険金が収入金額、一時払保険料が支出金額に相当するので、
525万円-500万円-50万円=▲25万円 → 0円
不動産所得の損失は、土地の取得に要した借入金の利子を除き他の所得と損益通算できます。本問では、"土地等の取得に係る負債の利子はない"としているので100万円の損失全てを事業所得の金額から控除できます。したがって総所得金額は、
600万円+▲100万円=500万円
よって、正解は5,000,000(円)になります。
〔②について〕
扶養控除は、納税者と生計を一にしている16歳以上の親族で、合計所得金額が48万円以下であることが条件です。扶養控除の金額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次のように区分されています。母Dさんは70歳で合計所得金額48万円以下なので、同居老親等に該当し控除額は58万円です。長男Cさん(9歳)は16歳未満ですので対象外です。
よって、正解は580,000(円)になります。
〔③について〕
所得税額は、課税総所得金額を所得税の速算表に当てはめて計算します。(a)総所得金額は①で求めた500万円、(b)所得控除の合計額は210万円ですので、課税総所得金額(a-b)は「500万円-210万円=290万円」となります。
この課税総所得金額を<資料>所得税の速算表に当てはめると、所得税額は、
290万円×10%-9万7,500円=192,500円
よって、正解は192,500(円)になります。
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