FP2級 2021年5月 実技(金財:個人)問11
問11
自宅(建物とその敷地である甲土地)の譲渡に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「仮に、Aさんがタワーマンションに転居し、その後、居住していない現在の自宅を譲渡した場合に、Aさんが居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用を受けるためには、家屋に自己が居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること等の要件を満たす必要があります」
- 「Aさんが老朽化した自宅の建物を取り壊し、甲土地を更地にした場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用を受けることはできません。本特例の適用を受けるためには、自宅の建物と甲土地を同時に譲渡する必要があります」
- 「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において自宅の所有期間が20年を超えていなければなりません。相続により取得した不動産は取得時期を引き継ぐため、Aさんは軽減税率の特例の適用を受けることができます」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | × | × |
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
- 〇適切。「3,000万円の特別控除」は、居住用財産の所有期間の長短にかかわらず適用を受けられますが、住まなくなった日の3年後の12月31日までに譲渡する必要があります。
- ×不適切。その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることの要件を満たせば、自宅を取り壊して譲渡する場合でも「3,000万円の特別控除」の適用を受けることができます。
- ×不適切。「軽減税率の特例」の適用を受けるには譲渡した年の1月1日時点における所有期間が10年を超えていなければなりません。なお、相続や贈与によって取得したときは、被相続人や贈与者の取得の時期がそのまま取得した相続人や受贈者に引き継がれるという記述は適切です。
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