FP2級 2021年5月 実技(金財:個人)問13

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問13

生前贈与に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。

  1. 「Aさんが生前贈与を実行するにあたっては、暦年課税制度による贈与、相続時精算課税制度による贈与などが考えられます。仮に、長女Dさんが暦年課税(各種非課税制度の適用はない)により、2024年中にAさんから現金600万円の贈与を受けた場合、贈与税額は()万円となります」
  2. 「Aさんからの贈与について、長女Dさんが暦年課税制度による贈与ではなく、相続時精算課税制度を選択した場合、累計で()万円までの贈与について贈与税は課されませんが、その額を超える部分については、一律20%の税率により贈与税が課されます。長女Dさんが相続時精算課税制度を選択した場合、その後に行われるAさんからの贈与について、暦年課税を選択することはできません」
  3. 「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の適用を受ける場合、受贈者1人につき1,500万円までは贈与税が非課税となります。ただし、学習塾などの学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については()万円が限度となります」
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万円
万円
万円

正解 

① 68(万円)
② 2,500(万円)
③ 500(万円)

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:2.贈与と税金

解説

〔①について〕
本問のAさんから長女Dさんへの贈与のように、その年の1月1日において60歳以上の直系尊属(祖父母や父母など)から、18歳以上の者(子・孫など)への贈与は特例贈与財産として扱われ、それ以外の贈与財産よりも低い税率が適用されます。

暦年課税では、贈与財産の価額から基礎控除額110万円を差し引き、所定の税率を乗じて贈与税額を求めます。長女Dさんが受けた600万円の贈与について暦年課税での贈与額を計算すると、

 贈与税の課税価格=600万円-110万円=490万円
 贈与税額=490万円×20%-30万円=68万円

よって、正解は68(万円)になります。

〔②について〕
相続時精算課税制度の適用を受けると、特定贈与者ごとに累計2,500万円までの贈与に係る贈与税が非課税になります。相続時精算課税制度により非課税扱いとなった受贈額は、贈与者の死亡時に相続財産に合算して相続税が算出されます。
よって、正解は2,500(万円)になります。

〔③について〕
教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度では、直系尊属(父母や祖父母)が教育資金用途の金銭等を拠出し、金融機関に信託等をした場合に、受贈者1人につき1,500万円(学校等以外のものに支払われる金銭については500万円)を限度に贈与税が非課税になります。
よって、正解は500(万円)になります。