FP2級 2021年5月 実技(金財:生保)問1

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問1

はじめに、Mさんは、Aさんに対して、公的介護保険(以下、「介護保険」という)について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「介護保険の保険給付を受けるためには、市町村(特別区を含む)から要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。また、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である介護保険の第2号被保険者は、特定疾病が原因で要介護状態または要支援状態となった場合に介護保険の保険給付を受けることができます」
  2. 「介護保険の第2号被保険者に係る介護保険料は、国民健康保険の保険料の納付方法にかかわらず、市町村(特別区を含む)から送付される納付書により納付することになります」
  3. 「介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けた場合の自己負担割合は、原則として実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の1割となりますが、一定金額以上の所得を有する第2号被保険者については、自己負担割合が2割または3割となります」

正解 

××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

  1. 〇適切。介護保険では、65歳以上の者は第1号被保険者、40歳以上65歳未満の者は第2号被保険者です。第2号被保険者は、加齢に伴って生ずる16種類の疾病(特定疾病)により要介護状態・要支援状態になった場合に限り、介護保険からの給付を受けられます。要介護状態・要支援状態の認定は保険者である市区町村が行います。
  2. ×不適切。介護保険の保険料は、第1号被保険者は公的年金から天引き、第2号被保険者は加入している健康保険の保険料に上乗せして徴収されるのが原則です。Aさんのような個人事業主の場合、国民健康保険の保険料を口座振替で支払っていれば介護保険料(介護分)も一括して徴収されるため、必ずしも納付書による納付とは限りません。
  3. ×不適切。第2号被保険者の自己負担割合は所得の多寡によらず1割です。一方、第1号被保険者は原則1割ですが、所得が一定以上の場合、2割または3割負担になります。