FP2級 2021年5月 実技(金財:生保)問4
問4
はじめに、Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度からの給付について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等は満たしていることとする。- 「Aさんが現時点で死亡した場合、妻Bさんは、遺族基礎年金を受給することはできません」
- 「Aさんが現時点で死亡した場合、妻Bさんは、遺族厚生年金を受給することができます。遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額です」
- 「Aさんが病気やケガ等で障害状態となり、その障害の程度が厚生年金保険法に規定される障害等級3級と認定された場合、Aさんは障害基礎年金および障害厚生年金を受給することができます」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | × | × |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 〇適切。遺族基礎年金の受給権者は、死亡した者と生計を一にしていた「子のある配偶者」または「子」ですから、現時点で子のない妻Bさんには遺族基礎年金は支給されません。
- ×不適切。遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額になります。
- ×不適切。障害厚生年金の受給要件は障害等級3級以上ですが、障害基礎年金の受給要件は障害等級2級以上です。 障害等級3級の場合、障害厚生年金は受給できても障害基礎年金は受給できません。
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