FP2級 2021年5月 実技(金財:生保)問5

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問5

次に、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが提案を受けた生命保険の保障内容等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「Aさんが死亡(不慮の事故や所定の感染症以外)した場合、妻Bさんに支払われる死亡保険金額は、700万円となります。Aさんの現時点での必要保障額を算出し、準備すべき死亡保障の額を把握したうえで、提案を受けた生命保険に加入するかどうかを検討することをお勧めします」
  2. 「Aさんが病気により入院した場合、入院特約により、所定の要件を満たすと、入院給付金を受け取ることができますが、入院特約では、一般に、退院後に同一の病気を原因として再入院した場合、前回の入院と合わせて継続した1回の入院として扱われる場合がありますので保障内容をご確認ください」
  3. 「先進医療特約では、契約日時点において厚生労働大臣により先進医療と定められているものであれば、療養を受けた時点において先進医療としての承認を取り消されたものであっても給付の対象となります」
  4. 「Aさんが所定の就業不能状態となり、就業不能給付金を請求できない特別な事情がある場合には、指定代理請求人である妻BさんがAさんに代わって請求することができます。妻Bさんが代理請求した場合であっても、就業不能給付金は非課税所得として扱われます」

正解 

×

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. 〇適切。障害特約の支払事由に該当しない場合、死亡保険金は終身200万円+定期500万円の700万円です。妻Bさんの生活費と社会保険からの給付および現在の貯蓄額を踏まえて、適正な保障額を得られる保険を選択することが望まれます。
  2. 〇適切。医療保険や入院特約では、一般的に180日以内に同じ病気を原因として再度入院した場合は、前回の入院とあわせて「継続した1回の入院」として扱われ、1入院当たりの支払度日数等が適用されるので注意が必要です。
  3. ×不適切。先進医療特約は療養を受けた時点において厚生労働大臣に承認されている先進医療が給付の対象になります。契約時点ではありません。
  4. 〇適切。病気やケガなど、身体の傷害に基因して受け取る給付金・保険金(入院給付金、手術給付金、通院給付金、高度障害保険金、就業不能給付金等)は、被保険者本人やその家族が受け取った場合は原則として非課税です。