FP2級 2021年5月 実技(金財:生保)問8
問8
Mさんは、Aさんに対して、《設例》の定期保険について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「当該定期保険の最高解約返戻率は50%以下であるため、支払保険料の全額を損金の額に算入することができます」
- 「保険期間中にX社に緊急の資金需要が発生し、契約者貸付制度を利用する場合、当該制度により借り入れることができる金額は、利用時点での既払込保険料相当額が限度となります」
- 「当該定期保険をAさんの勇退時に払済終身保険に変更した場合、契約は継続しているため、経理処理の必要はありません」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
〇 | × | × |
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 〇適切。2019年7月8日以降に契約する解約返戻金のある定期保険は、最高解約返戻率により支払保険料の経理処理が異なります。保険期間が3年未満または最高解約返戻率が50%以下の定期保険等に係る保険料は、資産計上の必要はなく、支払保険料の全額を損金に算入します。
- ×不適切。契約者貸付制度は、契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲で保険会社から資金を借りられる仕組みです。保険会社によって限度額は異なりますが、一般的には解約返戻金の7~9割程度が限度になっています。
- ×不適切。定期保険から払済終身保険へ変更する場合は、それまで前払保険料として資産計上していた額を取り崩し、解約返戻金相当額を保険料積立金として資産計上します。そして両者の差額を雑収入または雑損失として計上します。
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