FP2級 2021年5月 実技(金財:生保)問9
問9
Mさんは、Aさんに対して、中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。「中退共は、中小企業の事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構と雇用者(従業員)を被共済者とする退職金共済契約を締結して、退職金を社外に積み立てる共済制度です。
掛金は、被共済者(従業員)1人につき、月額5,000円から(①)までの範囲から選択し、事業主が全額を負担します。なお、短時間労働者(パートタイマー等)は、特例として、月額2,000円から加入することができます。中退共に新たに加入する事業主に対して、原則として、掛金月額の2分の1(被共済者1人ごとに5,000円が上限)を加入後(②)から1年間、国が助成する制度があります。また、掛金月額が18,000円以下の被共済者(従業員)の掛金を増額した事業主に対して、増額分の(③)を増額月から1年間、国が助成する制度もあります。
被共済者(従業員)が定年退職した場合、独立行政法人勤労者退職金共済機構から退職金が(④)支給されます。退職金は、退職時に一括して受け取る一時払いのほか、退職金が所定の金額以上であることなどの要件を満たした場合は、退職金の全部または一部を分割払いにすることもできます」
- イ.3万円
- ロ.4万円
- ハ.5万円
- ニ.4カ月目
- ホ.5カ月目
- ヘ.6カ月目
- ト.2分の1
- チ.3分の1
- リ.4分の1
- ヌ.従業員に直接
- ル.事業主を経由して従業員に
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
イ | ニ | チ | ヌ |
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
〔①について〕
中小企業退職金共済制度(中退共)は、中小事業者が従業員の退職金をお得に積み立てるための国の退職金制度です。中退共の掛金は、月額5,000円から30,000円までの範囲で選択することができ、全額事業主が負担します。
よって、[イ]の3万円になります。
〔②について〕
中退共に新しく加入する事業主は加入後4カ月目から1年間、国から掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)の助成を受けることができます。
よって、[ニ]の4カ月目になります。
〔③について〕
掛金月額18,000円以下である被共済者の掛金月額を増額する事業主には、増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成する制度があります。
よって、[チ]の3分の1になります。
〔④について〕
退職したときは中退共から直接(会社を介さずに)従業員に退職金が支払われます。事業主から「退職金共済手帳」を受け取った退職者本人が、中退共に退職金の請求を行うことになります。
よって、[ヌ]の従業員に直接になります。
中小企業退職金共済制度(中退共)は、中小事業者が従業員の退職金をお得に積み立てるための国の退職金制度です。中退共の掛金は、月額5,000円から30,000円までの範囲で選択することができ、全額事業主が負担します。
よって、[イ]の3万円になります。
〔②について〕
中退共に新しく加入する事業主は加入後4カ月目から1年間、国から掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)の助成を受けることができます。
よって、[ニ]の4カ月目になります。
〔③について〕
掛金月額18,000円以下である被共済者の掛金月額を増額する事業主には、増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成する制度があります。
よって、[チ]の3分の1になります。
〔④について〕
退職したときは中退共から直接(会社を介さずに)従業員に退職金が支払われます。事業主から「退職金共済手帳」を受け取った退職者本人が、中退共に退職金の請求を行うことになります。
よって、[ヌ]の従業員に直接になります。
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